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慰謝料の分割払い

慰謝料の分割払い

不倫・浮気の事実が発覚したときには、その関係者で解決(示談)に向けて不倫解消、慰謝料の支払いなどについて話し合われます。

そうしたとき、不倫・浮気をしたことで慰謝料を支払う義務を負うことになった側が、その支払い資金を用意できない場合も多くあります。

もし、示談にあわせて慰謝料を一括して払うことができなければ、話し合いで分割払いの条件(回数、金額)を決め、その慰謝料支払い契約を示談書にします

慰謝料を支払う回数

慰謝料とは、不倫・浮気をされたことで精神上の苦痛(被害)を受けた側がその苦痛を慰謝するために不倫・浮気をした側から支払われる損害賠償金になります。

精神上の苦痛は起きていますので、それに対する損害賠償金となる慰謝料は直ちに支払われるべきものとなります。

不倫・浮気を原因とする慰謝料は、被害を受けた側の状況(別居、離婚など、夫婦が受けた影響度)によって金額が決まりますが、百万円を超えることも多くあります。

婚姻期間の長い夫婦が離婚になったときは、三百万円程の額になることもあります。

そうした高額となる慰謝料を支払う側は、不倫・浮気が発覚したことで資金を急に準備しなければならず、それに対応できない場合も少なくありません。

年齢が若かったり、アルバイト、パートで収入を得ている者であると、高額な慰謝料を直ぐに用意できません。

そうして、慰謝料の一括払いが間に合わないとき、それを複数回に分けて支払うことで整理がついて当事者間で合意することも少なくありません。

支払い回数を増やすほど一回あたりの支払額は小さくなって支払い側の負担は軽減されますが、支払いを受ける側は慰謝料のすべてを受け取るまでに期間がかかります。

お金の支払い契約は、一般に支払う期間が長くなるほど、途中から支払われなくなるリスクが高くなるとされています。

収入の減少などの事情が生じることが原因となることもありますが、多くは時間が過ぎていくことで支払い意欲を失くしていくことで支払いが止まります。

そうしたことから、慰謝料の支払いを分割とする場合には、その回数、金額をどうするかについて当事者の間で調整が必要になります。

分割して慰謝料を支払う

一括して慰謝料を支払えない事情があれば、一般には分割払い契約を結ぶことになります。

均等による分割払い、その他の支払い

慰謝料を分割する方法は、いくつかのパターンがあります。

例えば慰謝料が100万円で五回分割であれば、一般に考えられる方法として、全額を支払い回数で均等に分割し、一回あたり20万円を五回に分けて支払います。

また、一回目(一時金)を多めにする方法もあり、一回目を60万円とし、二回から五回までを10万円ずつ支払うこともあります。

各回の支払い金額は、当事者の間で自由に決めることができます。

できるだけ早期にすべての支払いを完了させることが望ましいですが、無理なく支払える計画を立てることも大切になります。

実現できない無理な支払い計画を立てると、結局は途中で支払い不履行が起き、そのことで当事者間にトラブルが再び起こります

一括払いを優先する

分割払いが続く期間が長くなると、期間の途中で支払い者側の経済事情、支払い意欲が変わることで、支払いが滞ってしまうことも起きてきます。

自分の不倫・浮気が発覚したとき、そのトラブルから早く逃れたい一心から、無理な慰謝料の支払いに応じて示談してしまう方もあります。

示談によってトラブルからは一時的に逃れられますが、その後に示談契約の分割払いが続けられず、やがて支払いが滞ってしまうことになります。

そうして支払いが滞ったとき、その延滞金を回収することになる側は、回収するための時間と労力に大きな負担を強いられます

そのため、慰謝料の支払いを受ける側は、分割払いとすることを回避するため、支払い慰謝料の総額を引き下げてでも示談することもあります。

そうした慰謝料を支払う側に支払うべき総額が引き下げられるメリットがあれば、示談のときに多少の無理をしても支払い資金をかき集めることがあります。

慰謝料の額と一括払いすることに合意ができれば、示談の成立と慰謝料の授受によって両者の関係は清算できることになります。

借入れによる支払い対応

慰謝料を分割払いとして双方の関わりを示談後にも残すことを避けるため、銀行等から慰謝料の支払い資金を借り入れて支払う事例も見られます。

つまり、相手からお金を借りているような形となる分割払い契約ではなく、銀行等から借り入れたお金でいったん相手に慰謝料を支払い、その後で銀行等へ返済する方法となります。

仕事を持っている人ならば、ある程度の金額は無担保で借り入れることも可能であり、借入金に対して金利負担は生じますが、示談の成立と慰謝料の支払いによって双方の関係を解消することができます。

分割払いの契約

慰謝料が分割払いとなる場合は、その支払いに関する合意を示談書に作成します。

重要な合意事項を書面に残しておかないと、慰謝料の支払いを受ける側は、万一支払い不履行が起きたときに法的手段で対処することができません

高額な慰謝料を支払う約束は大事な契約になりますので、きちんと契約書(示談書)を作成しておく手続きは欠かせません。

不倫・浮気が起きたときに作成される示談書は、慰謝料の支払い合意のほか、当事者で確認、合意した事項を定めておきます。

自分で示談書を作成する方もありますが、専門家に作成を依頼することも可能です。

公正証書による契約

示談書に定めた分割金の支払いが滞ったときには、受取り側(債権者)から支払い義務者(債務者)に対し督促が行われます。

しかし、督促で支払われないことも多くあり、そうしたときは、支払い義務者の財産を差し押さえる手続きが取られる場合もあります。

財産の差し押さえには裁判所から判決を得ることになりますが、あらかじめ公正証書で支払い契約を結んでおくと、公正証書によって差し押さえをすることが可能です

公正証書の作成にかかる費用は裁判費用よりずっと少ないことから、示談するときに慰謝料の支払い契約を公正証書に残しておく方もあります。

公正証書を作成するには示談する当事者双方の合意が前提となりますので、慰謝料を受け取る側は、慰謝料の分割払いを承諾するときにそれを公正証書で契約することを条件として示すことがあります。

なお、公正証書の作成には、多少の手間と時間、費用がかかります。

公正証書作成のネック

連帯保証人をつけた契約

慰謝料を支払う側に十分な収入がない場合、分割払い契約となることが見られます。

支払いを受ける側としては契約の履行について不安を持ち、支払い契約に連帯保証人をつけることを支払い義務者に対して求めることもあります。

しかし、支払いの原因が不倫・浮気であることで自分の家族等に連帯保証人となることを頼むことも難しく、現実には連帯保証人を探すことは困難です。

ただし、不倫・浮気をした既婚者が離婚する場合には、その既婚者を連帯保証人として分割払い契約を結ぶこともあります。

 

公正証書による分割払い契約

慰謝料の分割払い契約は公正証書にすることもあります。

不倫・浮気が問題となって示談する際、双方の合意に基づいて慰謝料の支払いを分割にする対応は少なからず見られます。

もし、慰謝料を支払う側が一括払いできる資金を用意できなければ、そうした対応をとることはやむを得ない選択となります。

ただ、不倫トラブルの加害者と被害者で取り交わす契約となり、もともと双方の間に信頼関係はなく、本来であれば望ましい条件であると言えません。

そのため、双方ともできるだけ分割払いとすることを避け、やむなく分割払いとなっても支払い期間を極力短くするよう努めることが望まれます。

そうした慰謝料の支払条件を、不倫 示談書を作成する過程で調整していきます。

分割払い契約にしても支払いが滞れば、いったん不倫・浮気のトラブルが解決できた後に新たなトラブルが起きてしまう結果になります。

 

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