公正証書を用意されたい方へ専門行政書士による安心の有償サポートをご案内しています。
公正証書をはじめて作成する
協議離婚、婚姻費用の分担、遺言などの公正証書
この電話番号は、有償サポートを提供する行政書士事務所につながります。
047-407-0991
受付 | 9:00~19:00(土日は15時まで) |
---|
サポート利用に関するお問合せ
自分の配偶者が特定の異性と深く交際していることに気付いても、不貞行為が行われたことを確認できず、当事者が肉体関係が無いと主張することもあります。
交際していても肉体関係が無ければ、法律上では「不貞行為」に当たらず、原則として慰謝料を請求することは難しいです。
ただし、受忍の限度を超えるような親密な状態で交際していた事実があれば、そのことで精神的に苦痛を受けた側から当人に対して慰謝料を請求し、それが支払われるケースもあります。
配偶者以外の異性と性交渉をする不貞行為(ふていこうい)は、夫婦の関係を破たんに導くことにもなる重大な問題行為となります。
法律上において、不貞行為は、落ち度のない配偶者が平穏に婚姻生活を送る権利を侵害する不法行為に該当します。
もし、不貞行為のあった事実が発覚すると、不貞行為をした男女は、不貞行為によって精神上の被害を受けた側に対し慰謝料を支払う義務を負います。
不貞行為は法律上では性交渉することを意味しますので、性交渉のない交際であると、通常は慰謝料請求しても認められません。
しかし、性交渉さえしなければ、既婚者でも配偶者以外の異性と交際することが許されることにはなりません。
夫婦の関係は、心身ともに強い結びつきを持っており、互いに相手を信頼できることで円満に維持されるものです。
夫婦の一方が配偶者以外の異性と親密に交際することは、他方の配偶者が精神的苦痛を受けるものと通常は考えられ、又、夫婦の関係に悪い影響を及ぼすことになります。
そうした状態が続いていくと、夫婦の関係を円満に維持できなくなり、それが離婚の原因となることも起きます。
夫婦として生活を続けたいのであれば、お互いに、相手の感情を傷つける行為をしないように努めなければなりません。
既婚者と交際する第三者も、夫婦の関係が悪化することを知っていながら親密に交際することは、トラブルに発展する可能性のあることに注意しなければなりません。
肉体関係が確認できないと不貞行為となりませんが、慰謝料の支払いが認められることもあります。
大人の男女が親密に交際していれば、そこに肉体関係が存在すると推測されても仕方ない面があります。
貞操観は個人差もありますが、通常人の感覚としては、婚姻しているのであれば、配偶者以外の異性と親密に交際することを避けようとします。
親密な交際を始めると、いずれ肉体関係まで発展することが考えられるからです。
法律上で不法行為と認められる不貞行為は、性交渉を意味しています。
しかし、性交渉をしなければ問題とならないわけでなく、夫婦の間では、一方が異性と親密に交際すること自体が問題になります。
肉体関係のある事実を確認できなくとも、夫婦の一方が異性交際をしていることは、事実上で夫婦の間で揉めごとになることは明らかです。
異性も含めた交遊関係が広い配偶者がいると、なかなか安心していられないと聞くことがあります。
自分の配偶者が異性と二人だけで会っている事実を知ると、配偶者としては心穏やかにいられません。
肉体関係があったことを確認できない前提であると、交際をしている事実が判っても、配偶者の交際相手に対し慰謝料を請求することまでは躊躇するものです。
慰謝料請求することにより、相手の周囲を騒がしくし、信用、名誉等を傷つけることになるのではないかと心配します。
しかし、自分の配偶者と限度を超える親密な交際を続けられると、現実に精神的苦痛を受けることになり、そのまま放置しておくことはできなくなります。
そうしたときは、交際によって精神的に苦痛を受けている側は、配偶者の交際している相手に対し、交際の中止を求める警告書を送付することもあります。
それでも交際を解消しないときは、慰謝料の請求も考えられます。
ただし、訴訟で慰謝料請求が認められるか否かは、個別の事情によって判断されます。
また、当事者同士の協議で解決を図るときは、交際している当事者が行き過ぎがあったと反省すれば、示談によって慰謝料が支払われることもあります。
こうしたときの慰謝料は高額になりませんが、そうして不法行為のあった事実を認めて示談書に残しておくことで、その後に交際が続くことを抑える効果があります。
配偶者と交際していた相手が、交際について指摘を受けたときに本人としても少し行き過ぎた交際であったと反省することもあります。
そうしたときは、交際関係を解消する旨の誓約書を当事者の間で取り交わしておくと、再発防止に役立ち安心できます。
相手が誓約書の取り交わしに応じるということは、そのあとも交際が続く心配はかなり低くなります。
また、交際相手から交際することになった経緯を聞くことで、親密な異性交際に積極的であったのは配偶者の側であったという事実を知ることもあります。
そうしたときは、配偶者に対しても異性交際を行わないことの確認をしておくことも、対応として必要です。
そうしなければ、配偶者が交際相手を替えて異性との交際を繰り返す恐れがあります。
また、配偶者本人が悪いことをしたという自覚が欠けていることもあります。
もし、配偶者の貞操観に違和感を感じるときは、夫婦で意見を交わし、夫婦として円満に生活を続けるうえでの約束事を確認しておくことも有益です。
配偶者が異性と交際していても、そこに性交渉のある事実を確信できないときは、しばらくの間は配偶者の行動を観察してみるという対応もあります。
何もしなくても、いつの間にか交際が解消することもあります。
また、注意して観察を続けているうちに、詳しい状況が判ってくる可能性もあります。
ある程度の状況を把握してからでなければ、何らかの対応をとるにしても、適切な手を打つことができません。
興信所(探偵社)に浮気調査を依頼することもできますが、性交渉が行なわれている可能性が低い状況で調査をかけても、不貞行為の事実を把握できず、そのうえ利用料金ばかりが嵩むことにもなりかねません。
数十万円からの費用をかけて調査をかけるのであれば、ある程度の見込みがあることを掴んでから調査することが経済上で効率よく結果を得られることにつながります。
配偶者が異性と交際していた事実がわかると、主にその交際相手に対して『許せない』という感情が向かうことになりがちです。
そして、交際相手に対して交際の中止を求めたり、慰謝料の請求を考えるものです。
交際が見つかっても離婚することを考えることは余りありませんので、配偶者よりも交際相手に強く当たることになります。
しかし、男女の合意があることで交際は可能になるのですから、交際相手だけではなく交際していた配偶者にも問題があるのです。
なお、配偶者以外の異性と交際することに抵抗感が持たない人は、同じ問題行為を繰り返すことも見られます。
もし、そうした面が配偶者に見られるのであれば、日頃から注意を払う必要があり、もし怪しい行動があったときはその行動を注視しなければなりません。
サポートに関するお問い合わせは「フォーム」「電話」から受付けてます。
ご利用の手続にご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。
なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応させていただいております。
公正証書を作成する手続、必要となる書類、公証役場の実費額について電話をいただきましても、サポートをご利用者中の方以外については業務の事情から対応できませんことをご承知ねがいます。
『家庭関係の契約書の作成を専門にしています。』
⇒事務所概要・経歴など
サポートご利用についてのお問合せはこちらへ
こちらの電話は「行政書士事務所」に繋がります
047-407-0991
受付時間:9時~19時(土日は15時まで)
休業日:国民の祝日、年末年始
当サイトは「船橋つかだ行政書士事務所」が運営しており、公正証書、示談書等の作成について、専門行政書士が有償サポートを提供しています。
無料相談に対応していませんので、公正証書の作成などについて個別に相談したい、説明を受けたい方は、各サポートにお申し込みください。
子供が成人するまでとても長い期間なので口約束で無く、ちゃんとした証書にしようと思いました。【20代女性・離婚契約】
公正証書は日常からは遠い存在と思っていましたが、離婚後の生活に密着した内容を記載した書類であり、自分と子どもの将来を守るものだと感じています。【30代女性・離婚契約】