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慰謝料を払うとき

自分の行為が原因で他者に与えた精神的苦痛について慰謝料を払うときは、前提となる事実(不貞行為など)、慰謝料の支払い条件(いつ、いくら)、トラブルが解決したこと(追加の請求は行わないこと)を当事者の間で示談書によって確認します。

そうした確認を経ず慰謝料を払ってしまうと、お金を受けっ取った相手がトラブルの解決した事実を認めず、あとで金銭の追加払いを要求してくることも起こります。

そうした事態を防ぐため、慰謝料の支払い対応では細心の注意を払います

支払いの理由(原因)、事実、解決を確認します

起きたトラブルについて当事者同士で話し合い解決を図るときには、裁判所は関与しないことが基本となり、当事者が自己責任のもとで対応しなければなりません。

たとえば、不倫、浮気のトラブルであれば、不倫をした当人と自分の配偶者に不倫をされた当人の間で解決に向けて話し合い、解決方法に合意ができるときは示談書を作成して決着を確認しておきます。

その話し合いの過程では、一般に不倫慰謝料の支払いに関する整理がポイントの一つになります。

慰謝料の支払いを受け取る側は、相手側の自由な意思に基づいて不倫に対する慰謝料が支払われることを確認しておけば、それで済みます。

その一方、慰謝料を払う側は、慰謝料を払う前提となる不倫の事実(概要)、慰謝料の支払い、不倫トラブルの解決を示談書で確認することを望みます。

もし、解決の前提となる事実、解決方法などについて示談書を作成しておかなければ、その後にトラブルが再燃したときに解決済であることを証明できないからです

心配事の代表として「合意して払った慰謝料のほかに、あとからお金の支払いを求められては困る」ということがあります。

そうした心配事が現実に起こらないよう注意して対応しなければなりません。

支払い時の注意

支払いの条件となる事項等を当事者の間で確認してから慰謝料を払います。

前提となる事実を特定しておく

慰謝料は、加害者側の行った行為が原因となって被害者側が被った精神的苦痛に対して行為(原因)者が支払う損害賠償金になります。

たとえば、ある者が不倫、浮気をしたことで、その不倫相手(既婚者)の配偶者が精神的苦痛を受けることになれば、その苦痛に対して不倫をした者から配偶者に対し慰謝料の名目でお金が支払われます。

慰謝料の金額は、不倫が続いた期間が長くなるほど、性交渉の行われた頻度が多くなるほどに高くなり、不倫で妊娠したときにも高くなる傾向があります。

そのため、不倫の慰謝料を話し合うときは、支払いの前提となる不倫の事実を確認することになります。

そのうえで、特定した不倫の事実に関して慰謝料を受け渡しすることになります。

お金を払うときに、何についての支払いであるかを確認することは日常生活のうえでも自然に行われることであり、不倫トラブルの解決では慰謝料額も高くなることから、とくに大切となります。

慰謝料を払った(払う)ことを確認しておく

お金は価値であり、特定できる物ではありませんので、自分が誰かにお金を払ったときは、その事実(自分からの支払い(相手の受取り)、支払い目的)を記した書面を残しておくことが大切です。

慰謝料の支払いは銀行口座への振込によって行うことが一般的ですが、当事者の希望によって現金の受け渡しで行われることもあります。

現金の受け渡しは、領収証を作成しておくと記録として残すことができます。

不倫、浮気に関する慰謝料の支払い手続きでは、一般には示談書を作成し、そこの中で慰謝料の支払い(金額、支払日、支払い方法)を記載して記録します。

なお、慰謝料を分割して支払う合意ができたときは、その合意した内容(一回あたりの支払い額、回数、各回の支払い期日、遅延損害利率など)を示談書に定めておきます。

トラブルが解決したことを確認しておく

慰謝料の意義は、自分の配偶者に不倫をされたことによって精神的に苦痛を受けた者の痛みを和らげることにあります。

しかし、慰謝料を受け取ることで直ちに痛みが完全に消えるものではありません。

それでも、精神的苦痛に対する損害賠償は、法律上ではお金の支払いで対応することになっています。

したがって、慰謝料を払うことで不倫のトラブルを解決することになります。

そうしたとき、慰謝料の受け渡しが終わってからも、再び慰謝料の請求が行われたり、別の要求が行われると、当事者の間でトラブルが続いてしまいます。

そこで、そうしたことが起きないように、慰謝料の受け渡しによって不倫のトラブルは解決したことを当事者の間で確認します。

口頭であると曖昧な面があり、あとで証明することが困難となりますので、普通には慰謝料の受け渡しを行うときに示談書を作成して書面に残しておきます。

この時に作成する示談書は、不倫トラブルの解決を当事者間で確認するという重要な意味を持ちますので、その作成には慎重に対応することになります。

こうしたことは慎重に対応していれば気が付くものですが、慰謝料を請求されたことで動揺していると、示談書を交わさずに慰謝料を払ってしまう方もあります。

現金で払う場合は、領収証(示談書)を受け取ります。

一般に慰謝料は高額となることが見られ、安全とされる銀行振込による支払いの方法をとることが普通です。

それでも、現金で慰謝料を受け渡しすることも少なからず行われます。

そうした方法で慰謝料を受け渡す場合、とくに慰謝料を払う側としては慰謝料の全額を払った証拠を残しておかなければなりません。

そうしなければ、慰謝料を受取る側が、払われたお金は慰謝料の一部であると主張し、再びお金を請求してきたり、受取り自体を認めない恐れもあるからです。

たとえば、慰謝料として100万円を払った側が全部を払ったと考えていても、相手方は100万円は慰謝料の一部であり、残りの200万円を払えと請求するかもしれません。

領収証には授受のあった慰謝料の金額、目的、支払日を記載しますが、支払いによって不倫トラブルが解決したことを確認する示談書に慰謝料の受け渡し事実を記載して対応することが一般的です。

 

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