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騙されて不倫関係になった

せっかく良い人に巡り合えたと思って交際を続けていたところ、その交際相手が独身ではなく結婚している(既婚である)事実が判明することがあります。

その時点で、あなたは強いショックを受けることなり、被害者の立場にもなります。

でも、そのまま交際を続ければ、あなたは加害者の立場となり、いつか交際相手の配偶者から不倫(不貞行為)を理由に慰謝料の請求を受けることになります

相手から独身であると騙されて交際し、途中で自分が騙されていた事実を知ったときは、直ちに交際関係を解消しなければなりません。

交際相手に騙されていた

信じて交際していた相手から自分が騙されていた事実に気付いたときは、誰でも大変に強くショックを受けます。

交際した期間の長短にかかわらず、自分が結婚の適齢期にあれば、交際相手との結婚を意識していなかったわけはありません。

そして、自分には結婚を前提として交際している異性がいることを、ごく自然に友人、家族に話していることも多くあります。

そうした中には、はっきりと結婚する約束を交わしていなくても、交際相手を婚約者と認識していることもあります。

それなのに、交際相手は本当は結婚しており、自分はその相手と不倫関係にあったことになりますので、そのことに大きく驚き、又、深く悲しむことになります。

その交際相手ははじめから結婚する意思を持っていないにもかかわらず、男女の関係を求めて独身者に近づいていたのです。

そのため、独身であることが発覚したとたん、連絡が途絶えてしまうこともあります

このような独身であると聞かされていた交際相手が結婚していたということは、残念ながら意外に多く起こっていることです。

既婚者に騙されていた

相手が独身であると信じて交際を続け、やがて深い男女関係になることもあります。

騙されていたことに気付いたとき

結婚している交際相手と性交渉を行うことは、交際相手の配偶者の権利を侵害する行為にあたります。

ただし、交際相手が結婚していることを自分が知らなかったことに落ち度がなければ、自分が交際相手の配偶者の権利を侵害していたことの責任は問われません

しかし、結婚している事実を知った以降にも交際相手と性交渉を行うと、そのことについて法律上で責任(不法行為)を問われる立場となります。

もし、交際相手の配偶者から不法行為について慰謝料の請求を受ければ、それを支払うことから逃れることは難しくなります。

交際相手は、はじめから騙す意思をもって近づいていますので、既婚であることが発覚しても悪びれることなく、さらに嘘(家庭が上手くいっていない等)を重ねて関係を続けようとすることがあり、それに騙されて結婚していることを知ってからもズルズルと関係を続けてしまう方も少なくありません

既婚者であることを知った時点で直ちに交際を止めることが必要です。

慰謝料請求を受けることもあります

交際相手の配偶者は、自分の配偶者が不倫をしていた事実を知ることになっても、その背景に配偶者が異性を騙して不倫関係を続けていた事情があることは分りません。

そのため、配偶者が不倫をしていた事実を知ると、配偶者の不倫相手に慰謝料請求する流れになることも多く起こります。

そうして慰謝料の請求を受けた側は「自分は騙されていた被害者であるのに、どうしてこうした仕打ちを受けることになるのだろうか?」という理不尽な事態に直面します。

また、異性と交際することを目的に独身であると偽っていた本人は、そうした経緯を自分の配偶者に隠したまま真実を話さないことも現実に見られます。

もともとが本人の意思によって嘘から始めた異性交際(不貞行為)ですので、その嘘が見付かっていなければ配偶者に対しても騙そうとします。

そうしたことから、本人は配偶者へ「相手から誘われて付き合っていた」「独身であるとは話していない」と嘘を話していることもあります。

ただし、不倫関係を見付けた配偶者がそうした嘘を信じない場合もあり、そのときは、本人も真実を話すことがあります。

そのため、交際相手の配偶者から慰謝料の請求を受けても、事実の誤認があることを説明し、それに理解を得られるよう努めます。

もし、誤解が解けたときは、示談書を交わして問題の決着を図ります。

交際の経緯がわかる証拠があれば保存しておく

既婚者である交際相手と性交渉ことが事実であっても、交際相手から独身であると騙されており、そのことに落ち度がなければ、慰謝料の支払いを回避することも可能です。

もし、自分が交際相手から騙されていたことを証明できる材料(通信記録など)が残っていれば、そうした記録はすべて保存しておきます

そうした備えをしておくことで、交際相手の配偶者から不倫を理由として慰謝料請求を受けてしまったときの対応に使えます。

また、独身であると嘘をついていたことを交際相手が認めて謝罪する姿勢を示したときは、交際相手から嘘をついていたことを認める書面を取り付けておきます

もし、嘘をつかれていたことで性交渉したことについて交際相手から慰謝料の支払いを受けられるときは、示談書を取り交わしますが、その中で交際相手が騙していた事実を認めたことを記録しておきます。

故意に騙すこと

既婚者が自分を独身であると嘘をついて行う交際関係は、現実に多く存在しています。

そうして嘘をつく者は、その程度に違いはあっても、はじめから故意に異性を騙そうとしていたことに違いありません。

嘘をついた者は、その嘘を交際相手、自分の配偶者には知られたくないため、交際が開始してから解消するまで隠し続けようと行動します。

そのため、嘘が見破られないよう上手く振る舞うことになり、交際相手に自分の住所、勤務先を教えないことも見られます。

あとになって騙されていたことに気付いたとき、相手の住所も勤務先も知らなかったという事例も珍しくありません。

また、騙そうとしている側ははじめから真剣な交際とは考えていないことから、複数の異性を相手に不倫をしている人もあります。

中にはそうした交際を長く続けるため、結婚することを約束している事例もあります。

そうしたとき、騙されていた側は婚約を破棄されたと思うのですが、本当は交際相手が既婚者であったということもあります。

騙されていたことに対する慰謝料

独身であると嘘をつく目的は、異性と性的関係を結ぶことにあります。

交際相手に騙された側は、結婚するとの期待を抱くことで性的関係を結ぶことになり、貞操権を侵害されることになります。

こうした貞操権を侵害する行為は、法律上で不法行為に当たります

そのため、独身であると騙されて性的関係を結んだ側は、自分を騙した交際相手に対し慰謝料を請求することができます。

ただし、騙す側はそうした事態を想定していることもあり、自分の本当の名前、住所を知らせていないこともあります。

また、はじめから騙そうとした側が、嘘をついたことを反省して誠意ある対応をとることはあまり期待できない面もあります。

このようなことから、現実には慰謝料を受け取れないことが多くあります。

交際相手が慰謝料を払うことを認めたときは、独身と偽って交際していたことを前提とした慰謝料の支払いに合わせ示談書を作成しておきます。

騙されたとわかってからも交際を続けること

たとえ、はじめは交際相手から独身であると嘘を言われて騙されていたとしても、その嘘に気付いた(既婚者である事実を知った)あとも交際を続ければ、不貞行為をしていることで法的責任を問われる立場となります

そうしたことを知っていても、交際相手に対する気持ちの整理をつけられず、すぐには不倫関係を解消することのできない方も少なからず見られます。

しかし、そうした不倫関係はいずれ終わりを迎えることになり、又、相手の配偶者から高額な慰謝料を請求されて支払いに苦しむことになります

自分が騙されていたことに気付いたならば、その時点で冷静に正しい選択を取ることを強くお勧めします。

不倫関係を続けて交際相手の配偶者から不倫したことについて慰謝料請求を受けたり、慰謝料を払うことで不倫 示談書を取り交わすときになり後悔することになります。

 

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