公正証書を用意されたい方へ専門行政書士による安心の有償サポートをご案内しています。

公正証書をはじめて作成する

協議離婚、婚姻費用の分担、遺言などの公正証書

この電話番号は、有償サポートを提供する行政書士事務所につながります。

047-407-0991

受付

9:00~19:00(土日は15時まで)

サポート利用に関するお問合せ

慰謝料を減額するには

慰謝料を減額するには

夫婦の間に浮気・不倫の事実が発覚すると、その事実を原因として被害を受けた側は、浮気・不倫をした側に対し慰謝料を請求することがあります。

請求者はその請求手続においてできるだけ多くの慰謝料を得たいと考え、一般相場よりかなり高額な慰謝料を請求するケースも多く見られます

そうしたときに高額な慰謝料を請求された者は、自分で相当と考える慰謝料を支払って解決を図りたいと考え、請求者に対して慰謝料の減額を要望することになります。

請求された慰謝料額を支払えない

配偶者に不倫・浮気をされた者は、不倫・浮気の事実について怒りがわくものであり、その怒りの矛先は、自分の配偶者よりも不倫・浮気相手へ向かいがちです

それまでは夫婦の仲が特別に悪くなかったならば、第三者である配偶者の不倫・浮気相手が登場したことが不倫・浮気問題の起きた原因であると捉えるからです。

そして、怒りの感情が収まらず冷静さを欠く状態に置かれることで、請求する慰謝料の額を高く見積もることになって不倫相手に対し高額な慰謝料を請求します。

そうした請求を受けた側は、不倫したことを反省して責任を取ろうと考えていても、あまりに高額な慰謝料を請求されると、それに対応する意欲を失くしてしまいます。

また、慰謝料を支払える資金を準備できないという現実が不倫・浮気の問題を解決するうえで支障となることもあります。

そうした事情があるにしても、慰謝料を請求されたまま何もせず放置しておくと、最終的に問題が解決するまでに長い期間を要することになりますので、不倫・浮気の問題を解決するために何らかの対処を考えることになります。

請求者から慰謝料請求の訴訟を起こしてもらって裁判所で解決する方法もありますが、裁判所で解決する方法は避けたいと考えられる傾向が一般にあります。

裁判所で対応することで不倫に関する事実が周囲に知られたり、訴訟への対応において弁護士へ支払う報酬の負担も生じることになるからです。

とくに慰謝料の請求を受けた者が既婚である場合は、自分の配偶者に不倫・浮気をした事実を知られることを心配します。

それでは、こうしたときの対応はどうしたら良いでしょうか?

慰謝料の減額

浮気・不倫で請求された慰謝料が高過ぎると思ったら、相手に減額したい旨を話してみます。

減額の要望を申し出る

請求された慰謝料の額が想定していた金額(相場等)より高過ぎると判断したならば、その旨と慰謝料として払える額を請求者に対し伝えます。

何ら反応せず黙ったままでいると、請求者は、請求に応じない理由を理解できず、相手には慰謝料を払う意思がないと判断します。

そうなってしまうと、その後に慰謝料請求訴訟を起こしてくる可能性があります。

訴訟になると、その対応に弁護士費用が掛かります。

そうした事態に進展する前に、まずは慰謝料請求に対応する意思があり、また、協議に応じる意思もあることを請求者に伝えます

そして、慰謝料を減額して欲しいこと、希望する慰謝料の額を請求者へ伝えます。

もし、分割による慰謝料の支払いを望むならば、そうした旨と支払い可能な慰謝料額と支払い回数を請求者へ伝えます。

そうして、自分の要望に対する請求者の返事を待つことになります。

請求者から返事があれば、その返事への対応を検討し、その結果を請求者に返答し、やり取りを続けることで、双方が合意できる解決の方法を探し出していきます。

合意ができることになったならば、不倫・浮気の解決を確認する示談書を取り交わして終了します。

こうしたやり取りは、何らかのトラブルが起きたときの対応に共通するものです。

申し出の方法(面談、書面送付など)

請求者に対し慰謝料の減額を申し出る方法に決まったものはありません。

ただし、特別な方法を考えずとも一般の方法で可能であり、最もシンプルな方法として請求者と直接に会って話し合う方法があります。

直ちに会えない事情があるならば、まずは電話しても構いません。

また、慎重に対応したい、交渉は苦手であるという方は、減額の条件など請求者へ伝えたい内容を書面にして郵送することもできます。

どのような方法で請求者と接触しても、慰謝料の減額について意見のやり取りをできればよいのです。

それでも、できるだけ早期に問題を解決するには、相手と話し合う方法が自分の考えを説明しながら丁寧に相手へ伝えることができると思われます。

もし、誤解又は疑問が生じれば、その場で誤解を解き、疑問に答えることができます。

そうすると、その場でやり取りがすすみ、早く結果を出すことが可能となります。

一方で、書面でのやり取りは時間がかかります。

ただし、相手に伝える内容を十分に確認したうえで対応できますので、対応上における失敗を防ぐことができます。

なお、書面を送付するときは、内容証明郵便を利用することもあります。

内容証明郵便を利用することで書面を受け渡した事実を記録できますので、トラブルになって裁判所で対応する際に経緯を証明する資料の一つとなります。

減額を申し出ないで請求額を支払う

慰謝料請求を受けても、減額の交渉をしないで、請求されたとおりに慰謝料の支払いに応じる方もあります。

「お金を多く支払うことは構わないので直ぐに片づけたい」「自分が悪かったのだから言われたとおりに対応したい」など、その理由はいろいろあります。

自分で納得したうえで請求されたとおりに慰謝料を支払うのは構わないと思いますが、なかにはよく考えずに慰謝料を支払ってしまい、後になって取消しできないかと後悔する方も見られます。

そうした方は不倫・浮気の問題に対応するうえで必要な知識を備えておらず、専門家へ相談することもなく対応しています。

慰謝料を請求されたときは、まずは自分なりに調べたうえで、慰謝料の支払いについて慎重に対応を検討することが大切になります。

内容証明郵便についての勘違い

不倫の慰謝料請求には内容証明郵便が多く利用されますので、内容証明郵便で請求書を受け取ったことで慰謝料の支払いを考える方もあると思います。

内容証明郵便は、日本郵便が取り扱う郵便であり、だれでも利用することができます。

不倫・浮気の慰謝料請求は個人間における連絡となりますが、送付書面の内容を日本郵便が証明してくれる郵便サービスのオプションが内容証明です。

したがって、内容証明郵便には裁判所の判決のような強制力はありません。

ところが、この内容証明郵便について大きな勘違いをしている方も見られます。

たとえば、内容証明郵便で受けた請求には応じなければならないと勘違いし、請求された支払い期日までに請求額を支払う義務があると思い込んでしまいます。

しかし、請求書の内容は請求者側の要望に過ぎず、請求された側に応じられないことがあれば、それについて当事者の間で話し合って調整を図ることも可能です。

もちろん、請求者側がその話し合いに応じないこともありますが、どのような結果になるかは別にして、一般には話し合いに応じるものです。

慰謝料の支払い期限についても、請求を受けた側はお金を直ぐに用意できるとは限りませんので、当事者間で調整することもできます。

内容証明郵便で慰謝料請求を受けた側は、その支払い、減額要望などについて落ち着いて検討することができます。

慰謝料の減額交渉が上手くいかないとき

高過ぎる慰謝料を請求された側が請求者側と減額の交渉をすすめてみても、良い結果を得られるかどうかはわかりません。

双方とも冷静になって対応できれば、解決への道を見付けられることもあります。そうして当事者の間で解決することは、双方にとってメリットがあります。

不倫・浮気の問題に対応するだけでも、双方に精神的な負荷が重くかかります。

そのため、普通であれば、対応にかかる期間を長期化させることを避けたいと、誰もが考えることになります。

しかし、どちらか一方が冷静さを欠いていたり、客観的に情勢分析をできないときは、平行線のまま双方の間で調整を図れないことになります。

そうしたとき、どうしても訴訟になることを避けたいときは、請求された側は請求された慰謝料を支払う事例も見られます。

既婚者であり、自分の家族、職場などに不倫・浮気に関するトラブルを知られたくないときは、そうした対応がとられることも見られます。

個人の状況、考え方によっては、慰謝料の額を減らすことよりも、トラブルの表面化によって自分の信用に傷つく事態を避けることを優先することもあるのです。

その一方で、請求者側から慰謝料請求の訴訟を起こされても止むを得ないと考え、無理な妥協をしないで自ら対応することを止めることもあります。

そうしたとき、実際に訴訟へと移行することもあれば、請求者側が突然に譲歩してきて減額の要望に応じて決着することもあります。

減額交渉の結果については容易には予測がつきませんが、やるべきことをやったうえであれば、気持ちのうえでは最終的な結果を受け容れやすくなります。

減額の交渉

減額交渉は実際にすすめてみなければ、結果を予測することができません。

弁護士に減額交渉を任せる

自分で慰謝料の減額交渉をしてみても上手くいかず、その対応に限界を感じるようであれば、弁護士を選任して代理交渉を委任する対応もあります。

交渉の上手い弁護士であれば、慰謝料を大幅に減額することも期待できます。

また、請求者側との交渉窓口を弁護士にすることで、交渉対応、示談書の取り交わしにかかる精神的な負担が大きく軽減されます。

なお、弁護士の利用には、依頼時に着手金を支払い、減額ができた時に減額幅に対する成功報酬を弁護士へ支払うことが一般的です。

ただし、着手金と成功報酬のバランスなどは、法律事務所ごとに異なります。

いずれにしても、弁護士に代理交渉を依頼するにはそれなりの報酬を支払います。

また、代理交渉をしても示談に至らない可能性もありますので、さらに訴訟での対応が必要になることもあります。

そうなると、長期にわたり弁護を利用することになり、報酬負担も重くなります。

したがって、弁護士に対応を依頼する前には、先の見通し、報酬負担の見込み額などを踏まえて総合的に判断することになります。

理屈どおりになるとは限りません

浮気・不倫の問題は、裁判所で解決することを望まないのであれば、当事者の間で協議して解決することになります。

当事者の間で解決に向けて交渉がすすめられる過程では個々の当事者の考え方が反映されるため、当事者の全員が一般常識を踏まえて問題に対応するとは限りません。

交渉相手が無理、理不尽な要求をしてくることもあれば、話し合いに誠実な姿勢で応じないことも起こることがあります。

そうしたことから、当事者の全員が常識的な対応をすれば短期で解決しますが、そうでなければ決まらない状態が長期化したり裁判になることもあります。

浮気・不倫の問題についての話し合いでは個人の感情、価値観が影響することから、理屈どおりに進展しないことも見受けられます。

 

サポートのお問い合わせはこちらへ

サポートに関するお問い合わせは「フォーム」「電話」から受付けてます。

ご利用の手続にご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。

なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応させていただいております。

公正証書を作成する手続、必要となる書類、公証役場の実費額について電話をいただきましても、サポートをご利用者中の方以外については業務の事情から対応できませんことをご承知ねがいます。

 

船橋つかだ行政書士事務所

『家庭関係の契約書の作成を専門にしています。』

⇒事務所概要・経歴など

サポートご利用についてのお問合せはこちらへ

こちらの電話は「行政書士事務所」に繋がります
 

047-407-0991

 

受付時間:9時~19時(土日は15時まで)

休業日:国民の祝日、年末年始

 

当サイトは「船橋つかだ行政書士事務所」が運営しており、公正証書、示談書等の作成について、専門行政書士が有償サポートを提供しています。

 

無料相談に対応していませんので、公正証書の作成などについて個別に相談したい、説明を受けたい方は、各サポートにお申し込みください。

 

サポートご利用のお問合わせ

行政書士事務所内

サポートのご利用に関する質問、お申込みを受け付けます。

047-407-0991

遺言を除く公正証書作成サポートは、全国各地からご利用いただけます。

ご利用者さまの声|175名様

子どもの成人までの養育費

子どもの成人までの養育費

子供が成人するまでとても長い期間なので口約束で無く、ちゃんとした証書にしようと思いました。【20代女性・離婚契約】

心の大きな支えに

心の大きな支えに

公正証書は日常からは遠い存在と思っていましたが、離婚後の生活に密着した内容を記載した書類であり、自分と子どもの将来を守るものだと感じています。【30代女性・離婚契約】

行政書士事務所のご案内

サンライズ船橋

船橋つかだ行政書士事務所

船橋駅から4分にあります