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隠れて続けてきた不倫の関係が相手の配偶者に発覚してしまったとき、その配偶者から電話などで「不倫をしていたことを謝罪しなさい」と求められることがあります。
そうした謝罪を求められたとき、どう対応すべきか迷ってしまいます。
現実の対応としては、個別の事情、本人の意向を踏まえて判断されますが、ここでは謝罪について注意すること、不倫 示談書の作成などについて考えます。
不倫・浮気をしたことについて謝罪を求められる
相手が結婚していることを知っていながら、その相手と性交渉をすれば、その事実を相手の配偶者が知ることになったとき、その配偶者が悲しむことは誰にも予測できます。
また、不倫をすることは、法律上では、不倫相手の配偶者に精神的な苦痛を与える不法行為に当たります。
不倫をしていた事実が相手の配偶者に発覚したときは、あらためて不倫をして相手の配偶者の気持ち、尊厳を傷つけていたことに気付きます。
そうしたとき、多くの方は、不倫をしてしまったことの責任を感じ、傷つけた人に対し謝罪することも必要になると考えます。
ただし、現実における対応では、不倫が発覚したことで生じる経済的負担の対応も踏まえることになります。
不法行為となる不倫をした側は、それによって被害を受けた側に慰謝料を支払う義務を法律上で負うため、自分の過ちを認めて謝罪することは慰謝料の支払いに影響します。
過ちを犯した側は、道義上でその被害を受けた側に対し謝罪すべきと考えられますが、法律上は謝罪ではなく慰謝料の支払いで精神上の損害を賠償する対応が求められます。
謝らなければならないというのは、法律上ではなく道義上における対応となります。
人に謝るときに「何をしたから」謝るかということは、大事な要素になります。
不倫の問題であれば、不倫を3か月間続けていた場合と3年間続けていた場合では不倫によって被害を受けた側には事実の重みが全く違うように受け取られます。
謝罪する側が行なった事実と謝罪を受ける側が認識している事実が一致していれば、相応しい謝り方をすればよいのですが、両者の認識にズレが存在している場合は謝り方を考えなければなりません。
不倫の行なわれた態様によって精神上の被害の程度は異なると普通には考えられ、被害者側の考える(評価する)慰謝料の額も違ってきます。
また、不倫の判明した夫婦が離婚するか否かの判断にも大きな影響を及ぼします。
短期間のうちに終わった不倫であれば、離婚までしないという判断になることは考えられますが、不倫が長期間にわたり続いていたとなれば、離婚もやむを得ないとの判断にならないとは限りません。
そのため、謝罪を求める側の認識する事実が全体の一部であるならば、謝罪する際にあえて全ての事実を知らせることが必要であるかどうかの判断を求められます。
相手から求められた謝罪に応じる大きな理由として、すでに起こっている不倫に関するトラブルを謝罪することによって早く収束させたいことがあります。
謝らないでいることで相手を更に怒らせてしまえば、自分の周囲を巻き込むトラブルに発展してしまう恐れが無いとは言えないからです。
とくに、謝罪する側が堅い仕事に就いていたり、自分も既婚者であり同居する家族がいる場合は穏便に問題を片づけたいと強く望む方が多いと言えます。
そうしたことから、不倫を認めて相手に謝るということは、そのことでトラブルを収束させることが最大の目的となります。
そうした目的を踏まえて、相手への謝り方、謝るタイミングを判断します。
個人の間における謝罪は、普通には口頭で行われてます。
不倫のトラブルが起きたときも、当事者同士が解決に向けて話し合う場において口頭で謝罪が行われることが見られます。
しかし、不倫の被害を受けた側が書面による謝罪を求めること、いわゆる「謝罪文」を作成して渡すように求めることもあります。
また、さらに追加的な要望として、不倫となる行為の行なわれた経緯、事実のすべてを謝罪文に記載するように言われることがあります。
こうした作成した書面は、不倫の事実、経緯がつまびらかに記録として残されることになり、それを作る側には精神上で大きな負担となります。
作成した書面が第三者に流出しないか、また、そうした形で謝罪を先行させることで、その後に高額な慰謝料を請求されるのではないか、そうした心配もあります。
謝罪を行う側は謝罪文を渡したタイミングで不倫のトラブルを終わりにさせたいと考えますので、すべてが決着することを求めるものです。
口頭または書面で謝罪をしても、それによってすべてが終わるとは限りません。
むしろ、そこから交渉がスタートすることになる可能性が高いと言えます。
相手としては、慰謝料の支払い交渉を始めるにあたり、まずは本人に不倫の事実を認めさせようとします。
そして、慰謝料の支払いのほかにも、何らかの要求を行うことがあります。
自分として受け容れられる範囲で交渉がまとまればよいのですが、そうならなかったときに書面で謝罪をしていると、相手はそれを利用することが想定されます。
謝罪は一方から行われるものですから、それで相手が許すとは限らず、「素直に事実を認めて謝罪をすれば、許してもらえるかもしれない」という考えでは甘いと言えます。
相手からの請求を止めるためには、「今回の不倫問題については解決したので、他にはお金など一切の請求をしません」という相手からの確約を得ることが必要です。
こうした確約を口頭の確認だけで済ますことは手続きとして不完全であり、当事者間の確約については示談書と言われる書面に作成しておきます。
確約したことについて示談書を取り交わすと、そこで当事者双方の権利関係が確定し、不倫のトラブルは法律上で収束することになります。
不倫問題の示談書(公正証書)は当事務所でも作成サポートを提供していますので、必要となる方はサポートをご利用ください。なお、サポートは有償になります。
不倫問題の対応において当事者と話し合う過程で不倫の事実を認め謝ると、相手からさらっと書面を見せられて「それでは、これにサインしてください」と言われ、内容をよく確認しないでサインしてしまう方があります。
本来であれば、双方で記載されている内容をしっかり確認したうえで、書面2通にサインして、双方が1通ずつ書面を取得することが基本となります。
しかし、謝罪する側に甘さがあると見抜いた相手は、謝罪する側だけにサインを求め、それが済むと書面を持って行ってしまったとの話を相談者から聞くこともあります。
そうした手続きをしてしまうと、後になってから自分が何を認めて何を約束したのかが判らず、相手と交渉をすすめるときに困ったことになります。
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