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追加請求を防ぐ

不倫の問題が起きたことで、その問題に対応する過程では、当事者の間で問題の解決に向けて慰謝料の支払いなどについてのやり取りが行われます。

そうしたやり取りによって慰謝料を請求された側は、慰謝料を払ったにもかかわらず、そのあとで金銭の追加請求を受けることもあります。

追加請求が起きるケースでは、そのほとんどが慰謝料の支払いにあたり不倫解決にかかる示談書が作成されていない事実が見られます。

金銭の追加請求を防ぐためには、示談が成立することになったときに示談書を交わし、そこで慰謝料の支払い、その他の示談の条件を確定させておくことが大切となります。

不倫対応で注意したい「追加請求」

自分が不倫(不貞行為)をしていた事実が不倫相手の配偶者に発覚すると、その多くのケースでその配偶者から不倫の慰謝料を請求されます。

そうしたとき、不倫した事実を否定することができない状況に置かれると、請求された慰謝料を支払うことは避けられないと判断し、直ちに慰謝料を支払うことになります。

また、慰謝料請求を受けたことで自分が不倫していたことを反省すれば、そうした行動に促されて慰謝料を支払うものです。

しかし、いさぎよく慰謝料を払うことは構わないのですが、折角に慰謝料を払っても、そのあとで相手から金銭の追加請求を受けるケースも見られます

社会において不倫のトラブルは数多く起こっていますが、そうした問題の対応において追加請求を受ける事例は全体からすれば僅かな割合だと思われます。

しかし、不倫が原因となり払われる慰謝料の金額は大きいため、さらに追加して金銭を払うよう請求されることになれば、精神面と経済面で大きな痛手を被ります。

それでは、どうして金銭の追加請求が起こるのか、どのようにすればそれを防げるのかについて、以下において考えてみます。

追加請求されないために

追加請求を防ぐためには、すべての条件が決まったら直ちに示談書で確定させることが大切です。

追加請求が起こる原因とは?

高額な慰謝料を支払う目的は、自分の不倫によって精神的に大きな苦痛を与えた相手に許してもらい、不倫のトラブルを解決することにあります。

もちろん、慰謝料を支払えば相手がすべてを許す気持ちになるわけではありませんが、法律上は慰謝料を支払うことで被害者の精神的な損害を償うことになっています。

不倫をした側は、そうした仕組みも踏まえて被害者の側へ慰謝料を支払います。

しかし、人間の気持ちは、常に一定するものではなく変動します。

慰謝料の請求をする時には『慰謝料は100万円で構わない』と思っても、それを受け取った後に『やっぱり慰謝料は200万円が妥当だ』と考え直すこともあります。

人間の性分として「行動後に自分の判断が正しかったかを検証してみる」ことがあり、不倫問題の対応においてもそうしたことが起きるものです。

したがって、検証したときに過去に下した自分の判断が間違っていたと思えば、そこから修正をかけようとすることもあります。

しかし、現実には、そうした修正ができないことも多くあります。

不倫の対応がすすむ過程で金銭の追加請求が起こる主な原因は、そうした修正がまだ間に合うものと本人が判断したことがあると考えます。

示談の前提となる事実が違っていた場合

慰謝料は精神的苦痛を受けた被害に対する損害賠償金であり、その被害の程度は不倫問題では不貞行為の期間、頻度、夫婦関係に与えた影響度などにより決まります。

そのため、示談に向けた当事者間の話し合いでは、まずは示談する当事者の間で示談の対象となる不貞行為の事実を確認します。

その時に、不貞行為が1回限りであったことを前提とする示談と数年間にわたり継続的に不貞行為が行われていたことを前提とする示談では慰謝料の額が大きく異なります。

不貞行為を行った側が支払う慰謝料額を低く抑えるために、本当は何年間も不貞行為を続けてきたのにもかかわらず、示談する相手に対し「不貞行為は1回だけです」と嘘を述べて示談をして、あとで本当の事実が判明した場合は慰謝料の追加請求を受けることは仕方ありません。

計画性のある追加請求もあります

最初に当事者同士で連絡を交換したり、話し合いで顔を合わせることにより、すべてとは言えませんが、相手の性格、考え方を互いに掴むことができます。

そうなったとき、対応において自分に有利にすすめられる方法を考えるものです。

慰謝料を請求する側は、一般には、不倫をした相手からできる限り多くの慰謝料を受け取りたいと考えます。

そのため、交渉する相手の考え方、行動に隙が見られると、それを利用してきます。

大事な慰謝料を支払う手続きに対する注意力が低い相手であると読まれると、それを踏まえて、追加請求できるように慰謝料の支払いを計画することもあります。

そうした流れに取り込まれてしまうと、いったん慰謝料を支払っても、追加の慰謝料、又は別の名目で金銭を請求されることになります。

どうすれば追加請求を防げるか?

追加請求が起きる事例のほとんどで、最初に慰謝料が支払われる時に不倫問題の解決を当事者の間で確認する不倫 示談書が作成されていません。

示談書を用意しなくても慰謝料の受け渡しをすることは可能ですし、内容証明郵便による慰謝料請求で指定口座への振り込みを指示することも行われます。

内容証明郵便に基づく支払いであれば、書面上に『不倫に対する慰謝料としていくらの支払いを求める』と言う旨が普通は明記されているものです。

しかし、書面によらない方法で金銭請求が行われると、それが不倫に対する慰謝料の全部であるのか一部であるのか明確でないこともあります。

慰謝料を支払う側としては、その金銭が不倫に対する慰謝料の全部であり、その支払いによって相手の慰謝料等の金銭請求権がすべて消滅する確認をしなければなりません。

この確認手続を口頭だけで済ませると、時間の経過によって曖昧になってしまいます。

また、口頭で確認した事実すら相手から否定される恐れもあります。

そのため、こうした重要な確認を当事者の間で行うときは、必ず示談書を作成します。

示談書によって確認しておけば、あとで当事者の記憶があいまいになっても、示談書を見れば合意した内容を確認でき、万一争いになっても証拠資料として利用できます。

また、不倫の事実を第三者に口外されないように対策するうえでも、守秘義務を定めた示談書を作成しておくことが有効となります。

対応できる知識、情報を備えておくことは必要です

発覚した不倫の問題に適切に対応するためには、不倫に対する法律等の知識、関連する情報を得ておくことが必要になります。

不倫をすると、どうして慰謝料を支払わなければならないのか、一般的に慰謝料はいくら位となるのか、どのような手続きをして問題を解決するのか、専門家を利用するときの料金はいくら位かかるか、そうした知識、情報をある程度は知っておかないと、大事な対応をする場面で失敗する可能性が高くなります。

不倫の示談対応に慣れている方は滅多にないものですが、示談で対する相手が、交渉ごとに長けていたり、相手の無知、弱気に乗じてくることもあります。

もし、知識、情報面で何らの装備もしないで示談の話し合いに乗ってしまうと、相手の思うままに条件を決められたり、金銭の追加請求を受ける恐れがあります。

基本的な知識、情報であれば、インターネットで容易に知ることが可能です。

不倫の対応は速やかに行うことが大切になりますが、そうした事前の下調べをするだけの時間は誰にも十分にあるはずです。

そうしたことろで手を抜いてしまうと、後悔することにもなります。

示談した後に離婚になったとき

不倫について示談書で解決を図られても、そのことで同時に不倫の事実が発覚した夫婦の関係が修復されるわけではありません。

示談は短期で成立させることも可能ですが、夫婦関係の修復には時間がかかります。

また、示談後に夫婦の関係が修復されることなく、離婚に至ることもあります。

もし、離婚になれば、不倫をされた側は、離婚によって更に精神的な苦痛を受けますので、配偶者の不倫相手に対し追加して慰謝料を請求したいと考えるかもしれません。

しかし、示談が成立していれば、示談した不倫相手に対して追加して慰謝料を請求することは原則として認められません

その理由は、離婚するか否かの判断は夫婦で決めることであり、不倫によって慰謝料を請求することは可能でも、離婚になったことについての慰謝料請求は原則として認められないことになっているためです

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しっかりと示談書で解決を図る

不倫問題の対応では、解決の内容(慰謝料の支払い、不倫関係を解消する誓約など)と方法(示談書の取り交わし)が重要になります。

曖昧な対応で中途半端に終わらせてしまったり、口頭の確認で済ませてしまうことは、金銭の追加請求を生み出す余地を残すことにもなりかねません。

金銭を追加請求する側は、請求される側の隙をついてくるものです。

不倫をしたことは良くありませんが、その問題を解決するときに明確にしておくべきこと(慰謝料等の金銭の支払いなど)は、はっきり相手から確認しておきます。

不倫問題の当事者の間で解決を図るときには示談書を作成することが大切になります。

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