公正証書を用意されたい方へ専門行政書士による安心の有償サポートをご案内しています。
公正証書をはじめて作成する
協議離婚、婚姻費用の分担、遺言などの公正証書
この電話番号は、有償サポートを提供する行政書士事務所につながります。
047-407-0991
受付 | 9:00~19:00(土日は15時まで) |
---|
サポート利用に関するお問合せ
不倫の関係を続けた相手の配偶者から、何の予告もなく示談書が自宅へ送られてきて、それに署名するようを求められて困っているという話を聞くことがあります。
普通には、示談する当事者の間で話し合いが着いたときに示談書を取り交わしますが、そうした話し合いをせず一方的に示談書が送付されることも起きています。
もし、そうした示談書の送付を受けたときは、示談書に記載の事実、条件等を踏まえ、それに署名をして返送するか、拒むか、あるいは条件等の変更調整を申し出るか、慎重に判断することになります。
突然に示談書が郵送されてきたときは、慎重に対応しなければなりません。
過去に不倫した事実が発覚するタイミングを本人が予測することは困難であり、事前に不倫相手から情報を得ていない限り、ある日突然に不倫相手の配偶者から連絡が入ることになります。
その連絡の目的としては、不倫事実の確認、直ちに不倫交際を中止すること、それまで続けてきた不倫に対する慰謝料を払うことなどを求めるものです。
そうしたときに当事者の間で調整した後に不倫問題について取り交わす示談書は、不倫関係の解消を確認して慰謝料を払う条件を確定させる契約書になります。
「示談書」は契約書の一つになりますから、その契約者となる両者(不倫をした者と不倫で被害を受けた者)が契約書に定める条件のすべてに合意しなければ、契約書は完成(成立)しません。
もし、不倫問題の対応において示談書の取り交わしを目指すならば、当事者間で示談書で確認する事項、その内容について事前に調整、確認しておくことが必要になります。
たとえ、不倫による被害者の立場にあっても、示談すべき相手に対して示談する条件を一方的に押し付けることは認められません。
示談する当事者の両者が示談する条件に合意できることで、はじめて両者とも示談書にサインすることができます。
事前に何の説明もなく示談書が送られてきたという状況は、そうした事前の手続きを経ず「この示談書にサインしてください」という一方的な通告を意味します。
そうした手続き(手順)は普通であるとは言えず、予告、調整せずに示談書を送付したことは、かなり強気な姿勢であることが伺われます。
示談書にサインして、それを送付してきた相手に返送すれば、それにより示談が成立する流れとなります。
したがって、送付されてきた示談書に記載されている条件で示談したいならば、相手の申し出に応じて示談の手続きをすすめることができます。
しかし、示談の手続き、示談書に記載された内容に承諾できないことがあれば、相手にその旨を伝えて調整をすすめる対応をとることも考えられます。
また、相手の申し出に対して全く納得できなければ、その申し出を拒む(示談書の締結に対応しない)という選択もあります。
ただし、申し出を完全に拒んだときは、相手が裁判を起こすことも想定しなければなりません。
過去に不倫のトラブルに遭遇した経験をもっている方は、それほど多くありません。
そのため、送られた示談書を見たことで大きく動揺してしまい、冷静に判断することができず、相手の言われるままに示談書にサインをしてしまう方もあります。
たとえば、相場よりもかなり高額である慰謝料の支払いを記載した示談書であっても、その示談書を承諾してしまうことがあります。
そうして書面によって示談を承諾してしまうと、あとで後悔して示談を撤回したうえで慰謝料を減額しようとしても、その対応は困難になります。
もし、示談書に記載された内容に納得できないことがあれば、どう対応べきか検討し、専門家の支援も利用して対応することを考えます。
示談書にサインしたあとで撤回することは容易ではありませんので、慌てた対応をしないよう十分に注意します。
謝罪を求められた
示談においてお金(慰謝料など)の受け渡しが行われるタイミングは、普通は「示談の成立と同時」もしくは「示談の成立後」になります。
もし、お金を払ったあとに示談書を取り交わそうとすると、その時にお金を受け取った側が追加の金銭を請求することが起きないとは限らないからです。
口頭で示談する約束をしていても、示談が成立している事実を証明することは難しいことから、手続きが面倒であっても先ずは示談書を取り交わします。
したがって、示談に合意ができて双方で示談書にサインする場所でお金を支払ったり、示談書を取り交わした後に指定口座へお金を振り込むことが安全となります。
不倫の問題を解決するために示談したければ、示談する条件について相手と調整のうえすべてを確定させなければなりません。
何も前触れが無かったとしても、相手から示談書が送付された事実は、相手には示談する意思があり、その示談の条件を提示してきたと捉え、自分としては示談すべきか、示談するならばどのような条件とするかを検討します。
相手から提示を受けた条件の中に受け容れられない内容があれば、自分から相手に対し対案を提示して示談に向けて調整をすすめることも不可能ではありません。
そうした調整をすすめる姿勢を示せば、自分に示談する意思のあることを相手に対し示すことになります。
相手が要求事項を書面(示談書)にして送付してきたとことは、相手は本人同士で会って話し合うことを避けたいことの表れであるかもしれません。
もし、相手の提示した条件では示談したくない場合は、示談する条件について相手と調整することが必要になります。
自分で電話等による連絡または書面の送付によって、対応をすすめることになります。
上手く合意に至れば、不倫 示談書を取り交わして解決を確認します。
もし、自分で対応するのが嫌であれば、弁護士に代理交渉を委任する方法もあります。
ただし、代理交渉を委任するとその報酬を負担しなければなりませんので、相手と示談できる見通しなどを踏まえて判断します。
郵送されてきた示談書の記載に誤りがあると、そうした示談書をもとに相手方と対応をすすめていくことに不安を感じます。
慣れていない人が作成した示談書には、記載の方法、内容に誤りが見られるものです。
こちらでも、そうした誤記載を含んだ示談書を目にすることが多くあります。
そうした誤りのある示談書を受領した場合、相手方に対し訂正を求めることも可能ですが、法律の仕組みなどを正しく理解できていない相手であれば、正しく訂正することを期待できません。
そうして相手の対応に不安を感じたならば、自分で用意した示談書を使用して示談したい旨を相手に伝えて了解を得るよう試みることも対応の一つになります。
サポートに関するお問い合わせは「フォーム」「電話」から受付けてます。
ご利用の手続にご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。
なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応させていただいております。
公正証書を作成する手続、必要となる書類、公証役場の実費額について電話をいただきましても、サポートをご利用者中の方以外については業務の事情から対応できませんことをご承知ねがいます。
『家庭関係の契約書の作成を専門にしています。』
⇒事務所概要・経歴など
サポートご利用についてのお問合せはこちらへ
こちらの電話は「行政書士事務所」に繋がります
047-407-0991
受付時間:9時~19時(土日は15時まで)
休業日:国民の祝日、年末年始
当サイトは「船橋つかだ行政書士事務所」が運営しており、公正証書、示談書等の作成について、専門行政書士が有償サポートを提供しています。
無料相談に対応していませんので、公正証書の作成などについて個別に相談したい、説明を受けたい方は、各サポートにお申し込みください。
子供が成人するまでとても長い期間なので口約束で無く、ちゃんとした証書にしようと思いました。【20代女性・離婚契約】
公正証書は日常からは遠い存在と思っていましたが、離婚後の生活に密着した内容を記載した書類であり、自分と子どもの将来を守るものだと感じています。【30代女性・離婚契約】