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堅い貞操観を備えていて不倫(不貞行為)することに心理的に強く抵抗感を抱く人もあれば、結婚していながら平気で不倫することができる人もあります。
後者の人は、社会的な常識、規範にとらわれず異性に高い関心をもっていることから、複数の異性と並行して不倫の関係を結んでいるケースもあります。
そうした複数の不倫相手が存在している事実が本人の配偶者に発覚した場合、すべての不倫相手に対し配偶者から慰謝料の請求が行われることもあります。
配偶者が不倫して相手のすべてに対して慰謝料を請求できます。
自分の配偶者が複数人の異性を相手に不倫(不貞行為)をしていた事実が判明すれば、すべての不倫相手に対し不倫を理由に慰謝料請求ができます。
それぞれの相手に対して慰謝料を請求しますので、請求先の対象人数が多くなると請求の総額も相当に大きくなります。
請求相手を特定する作業は自分だけで調べると手間と時間を要することになりますが、不倫をした配偶者が協力する姿勢を示せば、容易にわかります。
また、探偵社を利用した浮気調査をかけても、ある程度の期間を対象として調査すると複数の不倫が判明することもあります。
配偶者の不倫相手が特定できたならば、それぞれの者に対し電話または内容証明郵便によって慰謝料を請求する意思を伝えられることになります。
その後には慰謝料を請求した相手からの支払いを待ち、必要に応じて慰謝料の減額、支払い回数の調整に対応し、不倫 示談書を交わして慰謝料を取りまとめます。
もし、慰謝料の支払いを拒む者があれば、訴訟で慰謝料請求することも検討します。
慰謝料を支払う義務は、不倫(不貞行為)をした男女二人にあります。
そのため、配偶者の不倫相手だけに対して慰謝料を請求し、それが支払われると、不倫相手は、自分の相手(不倫をした配偶者)の負担分(例えば、支払った慰謝料の半分など)を請求(求償)することができます。
そうしたことが認められなければ、男女の一方だけが不倫の責任(慰謝料)を負う結果とになり、不倫した男女の間に不公平な状態が生じます。
なお、不倫が判明したことが原因で離婚になる場合、請求者はそうした求償が起きても構わないと普通には考えます。
ただし、離婚しない場合、求償しないことを不倫相手に約束させることもあります。
そうしなければ、支払いを受けた慰謝料の一部の相当額について自分の配偶者が不倫相手に対し支払い義務を負うことになり、その結果として家庭の資産から金銭払いが行われることも起こります。
そうした求償が起きることを避けるため、慰謝料を調整する段階で求償しない約束を取り付けることがあるのです。
不倫相手に対する対応としては、主に不倫慰謝料の請求がポイントになります。
そして、不倫が判明した後にも結婚生活を続けていくことになれば、配偶者と不倫相手との関係を完全に断っておく必要があります。
そのため、自分の配偶者から二度と不倫をしない旨を約束してもらうほか、それぞれの不倫相手からも不倫関係を解消する旨の約束を得ておかねばなりません。
そうした約束は書面にしておくと効果が高くなると考えられますので、慰謝料の支払いとあわせて不倫 示談書を作成しておきます。
なお、不倫の再発防止を図るためには公正証書を作成することが良いのではないかと考える方もありますが、公正証書は、お金を支払う契約の履行には効果を望めますが、それ以外の約束については公正証書を作成しても強制力が備わるわけではありません。
したがって、慰謝料の支払いが分割払いになるとき以外に公正証書を作成することは、ほとんど行われません。
不倫相手と話し合う
結婚をしていても、異性の友人との付き合いが多い人はあります。
複数の異性と交際していた事実が夫婦の間で明らかになり、そうした異性交際すべてを終わらせることになると、その後における本人の生活はかなり変わります。
本人がそうした生活の変化に慣れるまでには期間を要することになります。
そうした期間の途中で本人に気が緩むことがあれば、それまでと違う相手と不貞行為をしてしまうことがあります。
異性に対する意識、性欲をコントロールすることが難しい人もあります。
配偶者に不倫が見つかっても婚姻生活を続けるときは、いったん不倫の問題が決着して落ち着いた後も、しばらくの間は配偶者の行動に気を配ることも必要になります。
女性の友人が多い夫
不倫されていた側は、婚姻を続けることを決めても、不倫していた配偶者への不信感を完全に消し去ることは難しいものです。
「また、だれかと不倫するのではないか?」という心配が無くなりません。
そうしたことから、不倫していた配偶者に対し「仕事が終わったら家に帰宅すること」「異性とは会わない」などを強く要望することが見られます。
しかし、そうした要望を配偶者が反省して受け容れたとしても、本人にとっては面白いことでなく、生活がつまらなくなります。
そうした不満のある生活を夫婦の一方が続けていると、夫婦の関係も円満さを欠いてくることになる可能性があります。
せっかく婚姻を続けることにしても、それでは良い結果にならないかもしれません。
失敗を犯した配偶者をあまり長く厳しく責め続けたり、配偶者の行動を制限するような対応には注意が必要になります。
不倫が起これば、配偶者が不倫していた相手に対し内容証明郵便で慰謝料を請求したり、双方で慰謝料等について合意ができたら示談書を取り交わします。
そうした慰謝料の請求書、不倫 示談書を作成することは、慰謝料の請求手続をすすめるうえで大切です。
的確に手続きをすすめられなければ、示談することができません。
ご本人様で対応することも可能ですが、間違いなく対応をすすめるため専門家に手続を任せることもできます。
当事務所においても慰謝料の請求書、示談書の作成に対応しておりますので、もし必要になったときは、ご照会ください。
サポートに関するお問い合わせは「フォーム」「電話」から受付けてます。
ご利用の手続にご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。
なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応させていただいております。
公正証書を作成する手続、必要となる書類、公証役場の実費額について電話をいただきましても、サポートをご利用者中の方以外については業務の事情から対応できませんことをご承知ねがいます。
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