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夫婦の関係は常に安定した状態が続くとは限らず、日々の生活において変動し、夫婦にとって重大な出来事が起きれば、一気に関係が悪化することも起こります。
その最たる出来事として、夫婦の一方に不貞行為の事実が判明したり、家庭内で暴力が振るわれることがあります。
そうしたときも、直ぐに離婚しないで夫婦の関係修復を目指すことも多くあり、双方が誠実に対応することで夫婦の関係を修復することも可能になります。
結婚するときには極めて良好な関係にあった男女でも、婚姻してから時間が経過していくうちに徐々に落ち着いた関係へと移行していくものです。
恋愛的な状態はいつまでも続くことはなく、婚姻生活を続けていくうちに、いつか落ち着くことになります。
そして、そこからが夫婦の関係を築いていく大事な時期となります。
〔ご参考〕結婚生活の長期化と夫の幸せ、妻の幸せ
しかし、そうした意識をもって生活することはなく、夫婦として共同生活をおくるなかでは、双方の価値観の相違が表面化する機会が出てきたり、夫婦で重要な決め事をするときに意見の衝突も起こります。
はじめのうちは相手に遠慮して自分の悪いところを隠していても、婚姻生活に慣れてくるにしたがって自然に素の自分が表面に現れるようになってきます。
無理、苦痛であることは長くは続けられないものだからです。
相手からすれば、それまで良い面だけしか映らなかったのに、次第に悪い面が目に付くようになります。
でも、そうしたことは、一方だけではなく双方に生じるものです。
一方の良くない面が現れたとき、互いに相手の考え方を受容するように努力できれば、夫婦関係が大きく悪化するまでに至りませんが、そうならないこともあります。
お互いに相手を認めたり、考え方を受け容れることができないと、夫婦の関係は疎遠になっていきます。
誰でも、自分のことを認めない人に対しては心を開かないものです。
そして、喧嘩が起きたとき、その状態を放置しておくと、二人の関係は悪化する一途をたどります。
そのほか、夫婦の一方側に不貞行為、多額の借金、暴力行為など重大な問題があると、夫婦の関係は急激に悪化します。
重大な問題が判明したときは、速やかに適切な対応をしなければ、婚姻が破たんする方向へすすむことになってしまいます。
そのため、問題が起きたときは速やかに対応をすすめなければなりません。
夫婦で生活を続けていく中では、いろいろなことが原因で夫婦関係が悪くなることも起きます。
夫婦の間に不貞行為(いわゆる「不倫」「浮気」)の事実が判明すると、夫婦の関係は急速に大きく悪化します。
法律の上でも夫婦間には配偶者以外とは性交渉をしない義務があるとされていますが、個人の感情面からも、配偶者が自分以外の異性と性交渉していることを知れば、相手に対して強い不信感又は嫌悪の情を抱くことになります。
夫婦は、心身ともに密接な特別関係にありますので、不貞行為の事実が判明すると、それが夫婦の信頼関係に深刻な影響を及ぼすことは避けられません。
不貞行為の態様によって夫婦関係への影響度は違いますが、夫婦によっては一度だけの不貞行為が判明したことで離婚することもあります。
一方で、数年間にわたり継続していた不貞行為の事実が発覚しても、離婚しないで婚姻関係を続けていく夫婦もあります。
なお、性的関係を持つまでに至らない男女の交際であっても、その形態が受忍の限度を超えるものであると離婚の原因になることもあります。
浮気相手からの誓約書
婚姻共同生活を送る夫婦には、生活を維持するために経済的にもお互いに協力していく法律上の義務があり、二人は運命共同体にあると言えます。
そのため、配偶者一方の経済事情は、婚姻生活に大きく影響します。
二人の収入が十分であれば家計は安定しますが、一方の収入が大きく減少することになれば家計は苦しくなります。
夫婦二人の経済感覚は必ずしも同じであるとは限らず、双方に感覚面で大きなズレが存在していることもあります。
夫婦の一方が倹約家であるにもかかわらず、他方が浪費家であることもあるのです。
もし、浪費家であると、上手く金銭管理ができず、借金をすることも起きます。
借金額が少ないうちは問題になりませんが、多くなると一人で対応できなくなります。
一方に隠れた多額の借金がある事実が突然に判明すると、それを知った他方は、相手に対し強い不信感を抱きます。
夫婦が互いに信頼して婚姻生活をおくるうえでは、重要な事実を隠すことは信頼関係を大きく損ねる行為になります。
また、夫婦として生活を続ける以上、一方の借金は実質的に他方の負担になります。
借金の額が返済できるものであれば、夫婦で借金を解消することもできますが、対応できない額にまで増えていると、両親等から支援を受けて対応しなければならないこともあります。
婚姻生活は、二人の間に愛情があるだけでは続けられないのです。
夫婦に円満さを欠くようになると、一方が暴力的になることもあります。
暴力には身体に対して物理的に暴力を振るうほか、周囲に置かれている物を投げたり、物を壊すこともあります。
自分の配偶者が暴力を振るうことで、常に暴力を受ける恐怖心を持つことは、人の心を歪めることになります。
家庭内に暴力が存在することは、夫婦の信頼を根底から崩すことになります。
配偶者から暴力を受ける側は離婚することを考えますが、夫婦に子どものあるときは、直ちに離婚することを逡巡することも多くあります。
しかし、一方に暴力のあることに他方が耐えて形式的な婚姻を続けても、夫婦としての信頼関係を欠いたままでは婚姻が破たんに向かう可能性が高くなります。
また、子どもの前で暴力が行われると、子どもにも恐怖を与えることになり、情操面で悪い影響を及ぼします。
近年では言葉上の暴力(モラハラ)による婚姻の破たんも見られますが、こうした行為は加害者となる側に自覚が欠けていることで容易には解決しない面があります。
〔参考〕夫婦間のモラルハラスメントの研究
家庭内で暴力が続けば、やがて婚姻生活を続けることが困難となります。
夫婦関係が悪化した状態のまま放置しておくと、その状態のままで何かの出来事が起きたときには、それが契機となって一気に離婚に流れが向かうことがあります。
一般に、不貞行為の問題は、相手を変えて繰り返されることも珍しくありません。
また、借金や暴力には常習性があることから、それらの問題が発覚したときは、適切な再発防止策を講じておくことが必要になります。
不貞、借金、暴力などの問題が続くと、婚姻の破たんは避けられないものとなります。
また、明確な原因もないにもかかわず夫婦仲が悪い状態にあるときは、夫婦の双方が、相手に問題があって不仲になったと考えている傾向があります。
そうなると、夫婦の双方とも、自分から言動を変えて改善を目指していくことが期待できず、時間を置いても夫婦の関係は良い方向へ変わりません。
そうして夫婦の間に大きな溝があるまま婚姻を続けても、婚姻生活を充実したものにすることはできず、いつか限界を感じることになります。
もし、夫婦の一方又は双方に離婚になることを何とか回避したいと考えるのであれば、早くに夫婦関係の修復を図っていくために行動することが求められます。
離婚する約束をする
誓約を守れない夫
夫婦の問題を放置することなく、夫婦関係の修復に努めていきます。
夫婦関係の修復に向けた対応としては「夫婦での話し合い」が基本となります。
婚姻共同生活を安定的に長く続けていくためには、夫婦の間でうまく意思の疎通を行うことができる状態を保つことが必要かつ不可欠となります。
日常の家庭生活では、意外にも夫婦がゆっくり話し合う機会は少ないものです。
お互いに一緒の空間に居ても、スマホ、パソコンをいじっていたり、テレビを見ている時間が多いのではないでしょうか?
いったんテレビを消し、スマホを手から放し、夫婦で話し合いをすすめます。
そうして夫婦で関係が悪くなった原因について話し合い、共通の認識を持つことで、原因を除去する対応策を決め、夫婦二人で関係の修復に向けて努力します。
こうした夫婦の話し合いをすすめることは、お互いに相手の考え方などを再認識する良い機会を得ることにもなります。
夫婦の話し合いでは、相手の犯した失敗を強く非難しない姿勢も大切なことです。
済んでしまったことを元に戻すことはできませんので、失敗したことを非難された側は謝るしかありません。
自ら謝ることも難しいものですが、謝罪することを強いられることは辛いものであり、そうした状態を長く続けることはできないものです。
失敗することは誰にでもあり、婚姻生活の中でも色々な失敗は起きるものです。
また、婚姻生活が続けば、問題、程度の違いはあっても、双方とも何か失敗します。
普通には、一方的に強く非難されることは受け容れられず、その返しとして過去に起きた相手の失敗を探すことになり、自分も相手を非難することになりがちです。
そうした非難合戦は、お互いを深く傷つけ合うことになり、夫婦の関係を傷めます。
失敗をした側は素直にさっと謝り、そして謝られた側は早く気持ちを切り替えて、再発防止を含めて、夫婦の関係を修復するために二人で何をすべきかを考えます。
問題を総括した後に、建設的に前へすすめていくことも大切なことです。
夫婦関係の修復を図るために二人で話し合った結論について書面として作成し、それを双方で確認することも行なわれます。
こうしたときに作成される書面を「誓約書」または「合意書」と言います。
誓約書は、夫婦の関係修復を図ることを目的として、二人で誓約したことを記す書面になりますが、法律上の効果を期待して作成するものではありません。
そうした手続きをすることで、お互いで取り組むべき事を具体的に認識し、二人で協力して夫婦の関係を修復するために努力していくものです。
誓約書を作成すれば大丈夫だと考えるのではなく、そこから二人で夫婦の関係修復に努めていくことが大切になります。
なお、起きた事実、経緯などについて誓約書に作成しておくことは、夫婦間に再び問題が起きて争いになったときには、解決のために裁判所へ提出する資料として利用することもできます。
家庭内に起きた問題は、夫婦の話し合いで解決することが望ましいと考えられます。
しかし、夫婦の関係がこじれてしまうと、話し合いで解決に至らないこともあります。
そうしたときは、家庭裁判所における家事調停を利用することも可能になります。
調停は、家庭裁判所の調停委員が夫婦の間に入って、双方の間を調整して問題の解決を目指すものです。
家庭裁判所の調停は、離婚するとき以外にも、夫婦に起きた問題の調整を図るときに利用することができます。
調停の利用にかかる費用は、弁護士を利用しない限り、極めて低廉です。
もし、調停を利用することに夫婦双方で合意ができれば、家庭裁判所の調停を上手く利用することで、夫婦の関係を修復することも考えられます。
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