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円満とは言えない夫婦関係が続いて、配偶者から離婚したいとの申し出があっても、自分は離婚したくないと考えることがあります。
その背景としては、夫婦間の子どもが未成年であったり、離婚しても経済的に自立することが難しい状況にあるという事情が見られます。
そのようなとき、自分に離婚となる原因がなければ、夫婦で話し合い、当面は別居をしたり、将来に離婚することを決め、しばらくは婚姻関係を続けることもあります。
子どもが幼いうちは離婚したくないと考える妻も少なくありません。
夫婦は、婚姻生活をするという双方の合意のもとに一緒に生活します。
未成年の子どもがいれば、夫婦は父母でもあり、自分らの子どもを監護しながら家族で暮らします。
そして、二人の関係を見直し、婚姻を解消する合意ができれば、協議離婚の届出を行うことで離婚することができます。
しかし、一方が関係を解消したいと考えても、他方がそうしたくないと考えたならば、他方に離婚となる原因(不貞行為、DVなど)がない限り、すぐには協議離婚することはできません。
もっとも、二人が長く別居を続けており、婚姻の関係が破綻していれば、家庭裁判所の調停、裁判等によって離婚することも可能になります。
このようなことから、配偶者から離婚したいとの申し出があっても、離婚したくない側としては同居を続けられるように配偶者と話し合うことを試みます。
自分は離婚したくないけれども、配偶者がどうしても離婚したいという場合、配偶者が家を出ていって勝手に別居を始めることがあります。
こういう事態になってしまうと、配偶者に同居することを強制する手段はなく、別居が始まることになります。
たとえ、家庭裁判所に調停などを申し立てしても、無理矢理に配偶者を家へ連れて帰ることは困難であるからです。
しばらくは別居することになり、配偶者の気持ちが変化したり、状況が好転しないか、様子を見ることになります。
離婚を止められないことは仕方ないけれども、離婚が子どもへ悪影響を及ぼすことを心配するときは、子どもが成人になるまでなど、精神的に成熟する時期を待って離婚することを配偶者に対し約束することもあります。
離婚したい側としては裁判等をしても離婚できないのであれば、子どもの成長を近くで見届けられて、夫婦としての拘束を緩めることで、離婚する時期を再起延ばしすることに応じることもあります。
約束した時期に離婚できるかは不確定ですが、離婚について子どもを巻き込んで夫婦が争うことは避けたいと考えて、こうした対応をとるケースもあります。
そして、実際に約束どおりに円満に離婚している夫婦もあります。
婚姻を続けるかどうかという大事な問題について夫婦で話し合って合意できたときは、その結論を書面にして記録しておくことがあります。
約束しても将来に配偶者から否認されたり、二人の間に離婚紛争が起きてしまっては、お互いに有益にならないため、誓約書などの形で記録を残しておくと安心であると言えます。
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