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結婚生活をおくるなかで、配偶者の熱心な宗教活動に悩む方もあります。
個人には信仰の自由がありますので、夫婦でも配偶者が信仰すること自体を止めることはできません。
しかし、宗教活動によって結婚生活に大きな影響が出てくれば、宗教への対応について夫婦で話し合わなければならなくなります。
家庭生活において宗教の影が大きくなると夫婦の間で問題となることもあります。
本人が大きな病気をしたり、仕事や人間関係に深く悩んだり、知人から熱心に勧誘を受けるなどして宗教団体に加入(入信)することがあります。
また、結婚前から宗教団体に加入しており、その宗教の活動に結婚後も継続して参加することもあります。
いずれの場合も、たとえ夫婦であっても、配偶者(個人)の信仰の自由を否定することはできません。
また、配偶者が信仰心を持って生活することによって、本人は心平穏に夫婦生活を送れるかもしれません。
したがって、夫婦の一方または双方が宗教活動をしても、その活動が常識的な範囲におさまっていれば、夫婦の間で宗教が問題にはなりません。
夫婦の間で宗教が問題化するのは、夫婦の一方による宗教活動が家庭等に対し良くない影響を及ぼすときです。
たとえば、宗教活動に熱心に参加することで家庭にいる時間が短くなり、それにより家事、育児がおろそかになる、宗教的な言動が家族として受け容れられないものとなっている、親戚、知人などへしつこく宗教の勧誘をする、などがあります。
熱心に宗教活動をしている本人には他者へ迷惑を掛けているという自覚が欠けていることが多く、そのことで周囲と摩擦を起こすこともあります。
配偶者の宗教活動が問題化したときは、夫婦で話し合わなければ、改善しないどころか、さらに事態が悪化することにもなりかねません。
本人としても結婚生活を続けたいと考えているならば、双方ともどこかで妥協点を見つけなければなりません。
もし、夫婦で話し合った結果として宗教活動、家事等に関する取り決めができることになったなら、それを誓約書として作成することもあります。
そうして夫婦双方とも、互いに合意したことを守り、また、相手を尊重することができれば、共同生活を続けていくことが可能となります。
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