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誰でも幸せな生活をおくりたいと考えて結婚するものですが、結婚生活において夫婦の一方が他方に対し精神的な虐待を加えていることがあります。
こうした精神的な虐待をモラルハラスメント(一般に「モラハラ」)と言います。
モラハラは日常的に続きますので、夫婦の間に信頼関係が構築されず、やがて結婚生活が終焉を迎えることにもなります。
モラハラは、その当事者には自覚のないことも特徴として多くのケースで見られます。
理想として描かれる結婚生活とは、一般には夫婦が平穏に暮らすイメージです。
夫婦が平穏で幸せに生活を送ることができれば、それは社会の平穏にもつながります。
実際には本人の理想どおりに夫婦生活を送れるわけではありませんが、理想に反して夫婦であっても二人の間で精神的な虐待、迫害が日常的に行われていることもあります。
具体的な行為としては、配偶者の人格を否定したり、侮辱、誹謗中傷する発言をすること、また、配偶者の存在を無視したり、意地悪する態度があります。
こうした精神的な虐待のことを「モラルハラスメント(略して「モラハラ」)」と言いますが、家庭内のほか、職場でも行われていることが見られます。
職場では、モラハラ以外にパワハラ、セクハラなどのハラスメントも存在します。
モラハラは、被害者を精神的に追い込む行為であり、認められるものではありません。
そうしたモラハラは社会からなくす必要がありますが、モラハラを行っている(加害者)側またはモラハラを受けている(被害者)側にモラハラがあるとの自覚がないことも多くあります。
また、外部(第三者)からはモラハラの存在は見えずらく、モラハラの程度、認識には個人差もありますので、直ちにモラハラが夫婦の間で問題化するとも限りません。
しかし、モラハラとは日常的に行われるものであり、継続していきます。
被害者の精神を徐々にむしばんでいくことになりますので、できるだけ早く止めなければならないものです。
男女が一緒に共同生活を送っていれば、喧嘩も起こるものです。
喧嘩の起きる頻度は夫婦によって異なり、原因としては浮気、子どもの教育方針、家事の分担・方法など、いろいろとあります。
一方の配偶者が悪くて起きた喧嘩もあれば、双方に原因があり起きた喧嘩もあります。
ただし、いずれの喧嘩も夫婦の双方が対等な関係にあることで一時的に起きるものであり、一方的に継続して攻撃する行為ではありません。
モラハラが一方的かつ継続的な精神面の攻撃である点が喧嘩とは違います。
離婚になる原因としては「価値観の相違」「性格の不一致」「不倫浮気(不貞行為)」「暴力、暴言」「浪費癖」などがあります。
モラハラも離婚の原因になることがあります。
夫婦の関係を保っていくには、双方が互いに相手を尊重しなければなりません。
もちろん夫婦で喧嘩することも起きますが、相互の信頼関係を決定的に壊したり、相手の人格を完全に否定するような喧嘩は滅多に起こさないものです。
たとえ喧嘩をしても、その後に修復できる程度にとどめることが普通です。
モラハラは一方的な攻撃となりますので、信頼関係が徐々に破壊されていきます。
被害を受けている側が耐えられる限界を超えるまでモラハラが続けば、相互の信頼関係つまり夫婦の関係は壊れてしまいます。
そうなってしまうと、離婚(または別居)に至ることになります。
モラハラの加害者は離婚の原因をつくったことになりますので、相手に対し慰謝料を払う義務が発生します。
しかし、双方にモラハラの認識がなかったり、被害者に認識があっても十分な証拠がないことで、慰謝料が支払われない事例も多くあります。
モラハラをしている本人にモラハラをしている認識がなかったとしても、被害者である配偶者から離婚をしたいと告げられ、その理由を聞くことで、はじめて自分の配偶者に対する問題行為に気付くこともあります。
そのときに自分に過ちがあったことを反省したならば、離婚したくないと考えることもあります。
その反省が本物であるとモラハラを受けていた側が認めたならば、いったんは申し出た離婚を思いとどまることもあります。
このときに夫婦で話し合って確認した事項を誓約書などに作成することもあります。
その誓約書では、モラハラをしていた側が相手に対してモラハラをした事実を認め、二度と同じ過ちを繰り返さないことを誓約します。
そうした誓約書は、その後に誓約が破られたときの対応で、過去にモラハラが行われた事実を証明する資料の一つなります。
それまで続いてきた夫婦の関係を改善していくことは容易でない面もありますが、夫婦双方の覚悟のもとに改善に努めていくこともできます。
その二人の努力が続くならば、新しく夫婦の良い関係を築くことも可能となります。
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