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原則として夫婦は同居して生活することになっていますので、別居して生活することは例外的または一時的な形態となります。
しかし、夫婦の間で別居する合意があれば、別居することは構いません。
別居する合意、生活費の分担方法などを契約書に作成しておく夫婦もありますが、必ずしも別居に際して契約書を用意しなければならないわけではありません。
別居するときに契約書を作成しておいた方が良いこともあります。
結婚してから夫婦で契約書を作成する機会は、普通は滅多にありません。
親密な信頼関係があることで夫婦の関係は継続しますので、わざわざ契約書を作成する必要性がないからです。
しかし、夫婦で取り決めたことを書面に残しておくことが良いケースもあり、そうしたときに夫婦の合意のもとに契約書は作成されます。
たとえば、離婚するときには契約書がよく作成されています。
離婚することになっていると、夫婦の関係は円満な状態と言えず、双方で約束したことが守られずトラブルが起きる可能性があるからです。
そうしたときに契約書を残しておけば、もしもトラブルが起きた時に契約書は解決の手掛かりとして役立ちます。
また、家庭裁判所でトラブルの解決を図ることになっても、契約書は証拠資料として使用できます。
離婚しないまでも別居するときも夫婦関係が良好ではありませんので、生活費の分担方法などを取り決めたならば、それを契約書にして確認しておくことは有意義であると言えます。
あわせて確認した事項があるならば、それらを含めて契約書(誓約書)として作成しておくことがあります。
将来にトラブルが起きることの予測は難しいため、安全のために契約書を作成しておくに越したことはないとして契約書を作成する夫婦もあります。
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