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夫婦には共同生活をおくる中でお互いに経済面でたすけ合っていく義務のあることが、法律に定められています。
この法律上の義務は、夫婦が別居を開始しても消滅しません。
双方の生活を同等の水準に維持するために一方から他方へ支払われる生活費の分担金のことを「婚姻費用(こんいんひよう)」と言います。
もし、夫婦の間で婚姻費用の分担金について未払い又は不払いが起きているときには、相手方に対しその支払いを求めることができます。
何らかの問題が家庭内で起きることによって夫婦の仲が悪化すると、どちから一方が家から出ていくことで別居の状態になることがあります。
一方が他方に断りなく家から出ていくと、それにより関係の悪化が進行し、婚姻費用の分担について話し合われないことも多くあります。
双方ともに十分な収入があれば、それぞれの生活に支障が生じないこともありますが、一方に生活をおくるための十分な収入がなければ、相手方から婚姻費用(分担金)の支払いを受けないと困窮することになってしまいます。
例えば、妻が幼い子どもを抱えて別居すれば、妻は通常の仕事に就けないこともあり、夫から婚姻費用の支払いを受けることが生活を維持するうえで不可欠となります。
したがって、別居を開始するときは、別居期間の婚姻費用の分担方法などについて、夫婦で取り決めておくことが大切になります。
夫婦に幼い子どもがある場合は、婚姻費用の分担に関する取り決めのほか、子どもとの面会交流についても決めておくことがあります。
婚姻費用の分担契約公正証書
婚姻費用の算定表
別居を開始するときは、婚姻費用の分担、面会交流などを夫婦の間で取り決めます。
妻が幼い子どもを抱えて夫婦の家から出るときは、一時的に自分の実家へ戻ることも、多く見られることです。
妻に十分な収入がなければ、頼る先は実家しかない状況に追い込まれるからです。
そうしたとき、妻は、住居費、食費などの生活費を実家から支援を受けることになり、夫から婚姻費用の支払いを受けなくても、何とか生活することができます。
それでは、そうしたときに夫は妻へ婚姻費用の分担金を支払わなくて済むかと言うと、理屈のうえではそうなりません。
婚姻費用(分担金)の支払いは、夫婦の間における義務から生じるものであり、第三者から支援を受けられることを理由に減免されることにはなりません。
ただし、夫に婚姻費用を妻へ支払うことが難しい事情があれば、妻が実家に暮らしていることを婚姻費用の支払い条件を決めるときに考慮することもあります。
夫婦双方の生活水準が同じとなるようにバランスをとるために支払われる婚姻費用は、夫婦で話し合って支払い条件を決めることが基本です。
同居している期間の生活支出は、お互いに分かっていますので、現実の生活を踏まえて婚姻費用の分担条件を決めることが多いです。
そうした方法で決めることで、別居生活を安定して維持できることになります。
ただし、夫婦の間に意見の相違が生じているときには、婚姻費用の分担額を決める際の何らかの指標が欲しいと考える方もあります。
そうしたときは、家庭裁判所で利用される「算定表」を参考にすることもあります。
算定表は家庭裁判所で婚姻費用を定めるときに利用されている簡易表になります。
もし、夫婦だけの話し合いでは婚姻費用の分担条件が決まらないときは、家庭裁判所の調停又は審判を利用して決めることになります。
夫婦の間で婚姻費用を分担する具体的な条件を取り決めたとしても、それが守られず、その後に不払いが発生することがあります。
別居が長く続くことで夫婦の関係が冷え込んでくると、そうした事態も起こります。
こうしたときは、支払い義務者の側に対し婚姻費用の未払い分を請求します。
支払いを早く受けられると良いのですが、受けられないときは離婚時に財産分与などに合わせて婚姻費用の未払い分を清算することもできます。
なお、婚姻を続けるときは、夫婦で話し合って問題を解消することが望まれます。
婚姻中に揉め事が起きていると、そのことが離婚の協議にも悪影響を及ぼします。
なお、離婚した後に請求する場合は、先ずは内容証明郵便で請求してから様子を伺う、又は、未払い額が大きければ訴訟で請求することも検討します。
ただし、婚姻費用の未払い額はそれほど高額になることはなく、回収するために費用をかけて弁護士に対応を依頼したり訴訟することは躊躇するものです。
夫婦の間で未払い分の清算方法について合意ができて、その支払いが分割になる場合、その取り決めを公正証書に作成しておくこともあります。
夫婦での話し合いが行なわれておらず、婚姻費用の分担金が支払われていない場合は、早く婚姻費用の支払い条件を取り決めることが肝要です。
婚姻費用の支払い条件を取り決めないままにしておくと、困ってから家庭裁判所に対し婚姻費用請求を申し立てしても、請求前の分が払われない結果になる恐れがあります。
過去分の扱いにはいくつかの考え方がありますが、家庭裁判所の実務では、請求の申し立てが行なわれた以降の婚姻費用について支払い対象とすることが多くなっています。
そのため、家庭裁判所へ申し立てる時期が遅れることで、婚姻費用の支払いを受けられない期間が長く生じることになってしまいます。
夫婦の間での話し合いがすすまないときは、話し合いと並行して、家庭裁判所に調停の申し立てをしておく方もあります。
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