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別居期間の婚姻費用を分担する方法については、夫婦で話し合って生活実態に合わせて決めることができます。
ただし、別居することに至った夫婦関係は良好さを欠いており、婚姻費用の分担方法を話し合うときに客観的な目安(指標)が欲しいと考えるものです。
そうしたとき、家庭裁判所で利用されている「算定表」を参考に婚姻費用の分担条件を決めることも一つの方法になります。
夫婦が別居するときの婚姻費用の分担条件は、普通は夫婦の話し合いで決められます。
婚姻生活は夫婦ごとに実態、水準等が異なりますので、当事者となる夫婦が生活実態を適切に反映させて婚姻費用の分担条件を取り決めることが合理的です。
夫婦の話し合いで上手く決められるなら、家庭裁判所が関与する余地はありません。
しかし、別居する状態にまで夫婦の関係が悪くなっていると、婚姻費用の分担金を支払う側としては、できるだけ相手方へ支払う額を抑えたいと考えます。
その一方で、婚姻費用の支払いを受け取る側は、生活水準を引き下げることなく生活したいと考え、できるだけ余裕ある婚姻費用を受け取りたいと考えます。
こうした双方の意向が対立したとき、どちらか一方が条件面で相手方に譲歩することがなければ、話し合いは決着しません。
もし、夫婦の話し合いでは婚姻費用の分担条件を決められなければ、家庭裁判所の調停又は審判の利用を考えることになります。
一方にとって婚姻費用の支払いは生活上で欠かせないものであり、離婚協議が先になるのであれば、家庭裁判所を利用して早期に解決を図っていくことになります。
婚姻費用の分担契約公正証書
婚姻費用の未払い
婚姻費用の分担は、夫婦の話し合い、家庭裁判所の調停等で決められます。
夫婦で話し合っても、婚姻費用の条件(毎月いくら支払うか)が折り合わず、容易には合意に至らないことがあります。
そうしたとき、当事者となる夫婦は、家庭裁判所を利用しなくても婚姻費用の一般的な目安(指標となる月額)があれば、自分たちで納得できる条件を決められると考えることもあります。
家庭裁判所で婚姻費用の分担を決めるときには「算定表」が利用されています。
その理由は、夫婦ごとの生活実態をもとに婚姻費用を定めるには、多くの手間と時間を要するからです。
その点、簡易迅速に婚姻費用を算定できる算定表は、利用しやすい指標となります。
そのため、夫婦の話し合いでも算定表が参考に使用されることも多くあります。
どうせ夫婦二人で婚姻費用を決められなければ、家庭裁判所で調停をすることになり、そこでは算定表をもとに婚姻費用を決めることを分かっているからです。
なお、算定表の存在は世に広く知られていますが、算定表に示される婚姻費用は法律に定められた額ではなく、夫婦に算定表を使用する義務はありません。
裁判所の算定表
婚姻費用算定表(0から14歳の子1人)夫700万、妻150万であるとき
家庭裁判所では算定表が利用されていますが、算定表の額では低いという意見もあり、弁護士会では独自の「新算定表」を作成しています。
新算定表は裁判所の算定表と比べて金額が高く、婚姻費用の支払いを受ける側には有利となりますが、その反対に支払い義務者には不利となります。
双方が合意のうえで新算定表を使用することは構いませんが、相手方に利用することを強制はできません。
家庭裁判所においては、弁護士会の新算定表でなく裁判所の算定表を使用しています。
弁護士会の算定表
婚姻費用は、子どもの監護養育に関する費用を含めた生活費が対象になります。
父母がそれぞれ負担している生活費を考慮し、双方が同等の生活を送れるように経済的負担を調整して婚姻費用の分担額を決めます。
例えば、婚姻費用を支払う側が相手方の居住する住居の住宅ローンを負担しているときは、婚姻費用の分担条件を決めるときに住宅ローンの負担分を考慮します。
住宅ローンの毎月の返済額には資産形成となる部分も含まれますが、長期ローンであることから金利負担の部分も多くあります。
実際には、算定表の婚姻費用から一定額を減額して対応する方法が考えられます。
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