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夫婦の関係が徐々に円満さを欠いてくると、それまでは問題なく払われていた生活費が家計に入らなくなってくることも起こります。
または、別居を始めたり、離婚について夫婦で話し合うようになったことを契機として生活費が支払われなくなることもあります。
しかし、離婚の成立するまでは夫婦で協力して生活費を分担する義務がありますので、そうした支払われない生活費があれば、離婚の前後に精算することも可能です。
夫婦の仲が悪くなってくるとき、生活費の負担方法などについて問題になることもあります。
夫婦関係が円満に続いているうちには、結婚生活に必要となる費用の分担、支払いなどについて夫婦の間で問題になることは滅多にありません。
お互いに相手方のおおよその収入額はわかっていますので、双方の収入額を考えて自分が分担すべき額を計算して生活費などに充てるものです。
また、共同生活を送るうえで生じる諸費用について、それぞれで負担する金額又は支出項目などを決めている夫婦もあります。
こうした夫婦の間にあった生活費の分担方法が崩れてしまう原因は、やはり夫婦の不仲になります。
双方の価値観の相違が表面化する機会が多くなったり、どちらか一方が不貞行為などを行なった事実が発覚することで夫婦の仲は急速に悪くなり、それに伴いそれまで自然に維持できていた夫婦の間における生活費の分担が行われなくなることが起きます。
そして、婚姻関係が破綻すると、別居生活に移行することにもなります。
そうしたとき、相手方から約束されていた生活費を受け取って生活を維持していた(多くの場合は)妻側は、その生活費が払われないと困ります。
約束の生活費が相手方から払われなくなったら、その不足分を自分の収入、預貯金などから充当して対応しなければなりません。
しかし、そうした対応を長く続けることはできなくなりますので、生活費を公平に分担する状態に回復されなければ、その夫婦は離婚する方向へ向かいます。
約束している生活費の負担額が相手方から支払われなくなれば、その支払いを相手方に請求し、どのように精算するかを夫婦で話し合って決めます。
すでに離婚することが決まっているならば、離婚に伴い取り決める財産分与において、生活費の精算も含めて対応することになります。
預貯金の財産分与があるならば、その支払い額の中で精算する方法が簡単です。
もし、精算する財源となる預貯金がないならば、その他の財産分与で精算したり、離婚の成立後に精算金を払う契約を交わすこともあります。
夫婦の関係が相当に悪化しており話し合うことができない状況にあるときは、家庭裁判所の調停を利用して支払われていない生活費を請求することもきます。
相手方の負担する額が夫婦の間で確定していなくても、離婚前であれば生活費(婚姻費用の分担金)を請求する調停を申し立てることは難しくありません。
弁護士を利用せず本人で調停を申し立てれば、その費用はわずかな額で済みます。
ところが、相手方から支払われていなかった生活費を請求する前に離婚してしまうと、離婚後に婚姻費用を請求して支払いを受けることは難しくなります。
婚姻費用の請求はできるだけ早く行うことが基本の対応になります。
なお、財産分与を取り決めることができれば、その中で整理する方法もあります。
二人で話し合えない場合は、早く生活費の請求をしておくことが肝要です。
夫婦の間に明確な合意がなされないままに別居が開始されることも多く、こうしたときは別居中の生活費にかかる分担方法について事前に決められていないものです。
相手方よりも収入が相当に少なかったり、子どもと同居して面倒をみているため、相手方に対して生活費の支払いを求めたい場合は、まずは双方で話し合います。
生活実態を踏まえて支払い額を決めればよいのですが、その額について双方に意見の違いがあれば、一般的な目安となる金額として家庭裁判所で使われる算定表を参考にすることもあります。
算定表は法律で定めた基準ではありませんが、家庭裁判所で使われている基準表のようなものであることから、夫婦で合意ができれば、それに基づいて支払いが行われます。
なお、生活費の分担額が具体的に決まり、そして別居期間が長引くことが予想されるときは、合意した内容を公正証書などに作成しておくこともあります。
二人で話し合うことができなければ、又は、話し合ってみても合意が成立しなければ、生活費の支払いを受けたい側から家庭裁判所に対し婚姻費用の調停を申し立てます。
ただし、申し立てた以降の生活費しか受け取れない結果となる可能性がありますので、調停で生活費を請求するときは早く申し立てを行います。
せっかく夫婦に支払いについて合意ができても、それが合意どおり実行されなければ、支払いを受ける側は困ります。
きちんと支払われるように婚姻費用の合意を公正証書に作成することもあります。
公正証書の作成には多少の手間と費用がかかりますが、合意した支払いがされなかったときの対応に公正証書は役立ちます。
その理由は、支払い額、方法を公正証書に定めておくと、約束どおり支払われなかったときに受取り側は裁判せず支払い側の給与などを差し押さえることが可能になります。
離婚すること、その時期が未定であり、別居期間が長くなる見通しの場合、公正証書が利用されます。
離婚することが決まり、養育費、財産分与などを取り決める協議が夫婦の間で行われ、それらが確定すると離婚契約書(離婚協議書、公正証書)を作成することがあります。
もし、こうした離婚契約書の作成をすすめる時点で別居期間などにおける生活費の分担金が支払われていない分が残っていれば、その支払いについても離婚契約書の中で精算しておくことができます。
いったん離婚契約書を交わすと、そのことで契約に定めた以外には相互に金銭の支払い請求を行うことができなくなりますので注意します。
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