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家を出た相手から生活費を請求された

夫婦の仲が良好でない状態が続いた中で配偶者が何の断りもなく家から出ていってしまい、その後に配偶者から生活費の支払い請求を受けたことで、『それを支払わなければならないのですか?』という質問を受けることがあります。

配偶者に不貞行為など夫婦関係を破綻させた原因が明確に存在している場合を除いて、夫婦には生活費を分担する義務があるため、原則としては負担すべき額について相手方に支払うことになります。

生活費の請求

家を出て行った側から生活費(いわゆる「婚姻費用」)を請求されることもあります。

突然、家から出て行ってしまった

夫婦の仲が円満とは言えなくなって二人の関係がギクシャクしてくると、家庭内で会話することも少なくなり、徐々に相手の考えていることがわからなくなります。

そうしたとき、相手が何の前触れもなく突然に家を出て行ってしまうことがあります。

突然のことに驚きますが、たいがいは本人の実家へ行っていることを知ることになり、少しは気持ちも落ち着きます。

相手が実家へ戻るには、必ず何かしらの訳があるものです。

それまで二人の間に起きたことを思い返してみると、決定的な理由はわからなくとも、何かしら思い当たる出来事などがあるものです。

自分側に原因があったのであれば、それが相手に与えた影響を考えて相手に家に戻ってきてもらう対応を考えなければなりません。

その一方、相手側に原因があるにもかかわらず相手が家を出て行ったのであれば、その後の婚姻生活をどうするか考えねばなりません。

出産時に実家へ戻ったきり、帰って来ない

妻の妊娠が判明すると、安心して出産できる環境を整えられる本人の実家へ一時的に戻ること(いわゆる「里帰り出産」)も多くあります。

妻の実家側は娘を喜んで迎え入れるものであり、それ故に夫は安心して妻を実家へ送り出すことができます。

こうしたとき、普通ならば、出産が終わってからしばらく経つと、妻は生んだ子どもを連れて夫婦の家に帰ってきます。

ところが、いつになっても妻が家に帰って来ないという事態も珍しくありません。

夫としては「どうして家に帰って来ないのか?」に対する答が見つかりません。

でも、妻はそれまでの夫婦生活に不満があったわけであり、一方の夫はそうした事実に気付かずに過ごしていたのです。

夫が仕事で忙しく自宅に居る時間が短く、さらに夫婦の会話も少ないと、そうした突然の事態に出会って戸惑うことになります。

折角に子どもを授かったのに、妻と子どもが家に帰らないことで夫は困り果てます。

夫は妻から理由を聞き出すことで、それまでの夫婦生活で自分に欠けていたこと(家事などにかかる分担、妻への気遣い、など)に妻が強い不満を持っていた事実を知ることになります。

生活費を請求をされた

相手が離婚したいという意思を告げないで家から出ていった場合は、もし本人が離婚を望んでいても、すぐに離婚できないと考えていることが推測されます。

もし、離婚が容易にできる見通しがあるならば、わざわざ家を出ることなく、直ぐにも離婚に向けて夫婦で話し合った方が早く離婚できるからです。

夫婦の関係が円満さを欠いてくると、お互いの考え方、価値観の違いが表面化し、主張がぶつかりやすくなる(喧嘩になる)ことが多く起こります。

普通では離婚にあわせて夫婦の共同生活を解消させますが、離婚の合意ができるまでに時間がかかることが予想されるときは、離婚の協議、届出の前に共同生活の解消(別居すること)を先行させることもあります。

そうして別居が始まると、夫婦がそれぞれで生活を維持することになり、そのことで別々の生活費用が必要になります。

夫婦の双方とも十分な収入があるときは、それぞれで自分の生活費を用意できますが、一方が就業していなかったり、子どもの面倒をみるときは生活費が足りなくなります。

そうしたとき、生活費が足りない側は、相手に対し生活費を請求できます。

こうしたことから、家を出て行かれた後に相手から生活費の支払い請求を受けます。

請求を受けて支払いができたり、話し合って別居中の生活費の分担に合意が出来れば、当面は落ち着くことになります。

そうして二人の間で生活費の支払いについて話し合いが成立したときは、その婚姻費用の分担について公正証書を作成しておくこともあります。

不倫を続ける目的で家から出て行った場合の生活費請求

夫婦には互いにたすけ合って生活する義務のあることが法律に定められています。

ただし、本人が不倫(不貞行為)をしており、それを続けるため家から出て行ったような場合に相手(配偶者)に対し生活費の支払いを求めることは、正当な権利の行使とは認められないことがあります。

夫婦であることでお互いに助け合う義務を負うことになるにもかかわらず、夫婦であることを放棄した側が、相手に対し夫婦としての義務の履行を求めることは矛盾する行為となるためです。

こうしたときに生活費の支払いを拒まれると、請求した側は家庭裁判所に婚姻費用の請求を申し立てることがあります。

しかし、不貞行為などの事実が確認できると、家庭裁判所は婚姻費用の請求をまったく認めなかったり、減額したうえで支払いを認めることになります。

家から出て行ったことを理由に請求を拒むことはできません

上記のように不倫などで家から出て行ったという特別な事情が無い限り、別居しても夫婦関係は消滅していませんので、夫婦として生活費を分担する義務は無くなりません。

もし、生活費を請求してきた相手が家から出て行った理由がかわからなければ、夫婦の間で双方の生活費を公平に分担することになります。

一方が不倫している事実が明白である場合などを除けば、別居になった原因をどちらが作ったかについて判定することは難しいものです。

したがって、里帰り出産のあとに家に帰ってこないときも、家に帰ってこない事実だけで相手に生活費を支払わない理由とすることはできません。

 

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