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しっかり準備をしておくことが大切です
大切な契約、遺言などを公正証書に定めておくときは、その内容を決めて整理したうえで、提出すべき資料をそろえて公証役場へ申し込みます。
簡単な手続のようですけれども、普通の個人の方がはじめて公正証書を作成するには、何から準備をはじめたらよいものか、また、公正証書の完成までの流れなどがよく分からずに戸惑うかもしれません。
ここでは、公正証書を作成するときの大まかな流れ、手続き等について確認します。
※本ウェブサイトは、家庭分野における公正証書の作成について有償サポートを提供している行政書士事務所が運営しています。なお、電話等での無料相談に対応しておりませんことをご承知おきねがいます。
公正証書を作成するときに必要なことを事前に確認し、着実に手続をすすめます。
はじめて公正証書(こうせいしょうしょ)という言葉を聞いても、「いったいどんな証書なの?」「どうしたら作成できるの?」「自分でも正しく公正証書を作成できるの?」などの疑問が頭に浮かんできます。
このサイトでは、家庭問題の対応にも利用されている公正証書の仕組み、作成する手順、それらに関連する情報などについて説明しています。
また、専門家と相談しながら公正証書を安全に作成したいとお考えの方へ安心してご利用いただくことができる有償サポートをご案内しています。
公正証書(こうせいしょうしょ)とは、権利や義務に関する契約、遺言等を法令に定めた方式で公文書として作成した証書になります。
平易な言い方をすれば、公証役場で公文書として作成された契約等証書をいいます。
なお、遺言は遺言者が一人(単独)で行なうものですが、公正証書による遺言の方式は法律に定められており、公証役場などで遺言公正証書を作成できます。
公正証書は、大事な契約を結ぶときなどに誰でも利用することができます。
また、契約の種類によっては公正証書を利用しなければならないことが法令に定められている契約(任意後見契約、事業用定期借地契約など)も存在します。
普段の生活では個人として関わる機会のほとんど無い公正証書ですが、いざ必要になったときに役立つ証書となります。
公文書となる公正証書は、ビジネス取引などで作成されている一般の契約書に比べると信頼性の高い証書とみられます。
国の役所である公証役場で作成される公正証書は、作成の際、契約者が本人であることに間違いないことを確認する手続も行われるため、本人が契約したという事実については、契約した一方側が「自分は知らない」と言って後で争いになる心配はありません。
もし、公正証書でした契約に関して当事者の間で争いが起こって裁判となったときは、公文書である公正証書は証拠として採用されます。
また、公正証書の原本は、法令に定める期間は公証役場に保管されますので、契約書を万一紛失した場合には再度の交付を受けられるという安心感があります。
そして、公正証書は、法律の専門家である公証人が記載する内容をチェックするため、法律上で無効になる事項は記載できず、契約の効力に信頼をおくことができます。
公正証書が利用される最大の目的として、「金銭を支払う契約を安全な方法で結んでおきたい」ということがあります。
実際にも、公正証書は、お金の貸し借りを行なうときに多く利用されます。
その理由は、公正証書を利用してお金の貸し借り契約を結んでおくと、仮に約束したとおりにお金が支払われなかった場合に、裁判の手続をしなくても、お金を受け取る側は支払いを約束した側の財産を差し押さえる手続(強制執行)が可能になるためです。
一般に作成される契約書でもお金の貸し借り契約はできますし、不払いの起きたときは裁判をして債務者の財産を差し押さえる手続きを取ることも可能になります。
しかし、裁判の事務を弁護士へ依頼することで費用負担が重く掛かることから、未払い金を回収することは、現実には容易でないことも多くあります。
でも、公正証書を作成しておくと、この裁判の手続きを省くことができます。
こうした公正証書の特別な機能は、お金を支払う契約の安全性を高められることから、公正証書を利用するうえで最大のメリットになります。
お金を支払う契約では、公正証書に備わる特別な機能が利用されます。
公正証書は公文書になりますが、利用者は、公正証書の作成には法令で定める費用の負担をしなければなりません。
つまり、誰にでも公証役場を利用することは可能なのですが、費用の負担が伴います。
公正証書を作成するときに負担する費用を「公証人手数料(こうしょうにんてすうりょう)」と言い、その計算方法は法令に定められています。
この公証人手数料は、各公正証書に記載する内容、作成の方法によって異なりますが、公正証書の作成を依頼した公証役場で算出されて確定します。
一般に、公正証書を作成することで得られる経済的な利益が大きくなると、それに応じて利用者は多くの公証人手数料を負担するような仕組みになっています。
公証人手数料は、完成した公正証書を受け取るときに公証役場へ現金で支払います。
こうした公証人手数料の負担が伴うことから、すべての契約で公正証書にすることは行われず、必要に応じて契約に公正証書が利用されています。
公証人手数料
公正証書は、最寄りの公証役場などを利用して作成します。
公文書となる公正証書は、法律で設置されている「公証役場(こうしょうやくば)」という役所で作成されます。
そのため、公正証書を作成するときは、原則は、契約者すべてが公証役場へ出向いたうえで、本人の確認と契約に関する手続を行なうことになります。
ただし、遺言公正証書は、遺言する者が高齢であったり、病気であることも多くあり、公正証書を作成する公証人が遺言者のもとへ出張して作成することも行なわれます。
なお、代理人による作成が認められない遺言等を除く公正証書であれば、契約者が指定する代理人によって公証役場での契約手続をすることが認められることもあります。
代理人による契約の可否、必要となる手続については、事前に公証役場へ確認したうえで、代理人による契約をすすめます。
公証役場とは?
公証役場は、国の機関である法務省が管理する役所のひとつになります。
公証役場は平日(一般に9時から17時まで。電話等受付時間が短い役場もあります)のみ開庁しています。
国民すべてが公証役場を利用できるよう、日本各地の約300か所に公証役場が置かれています。
公証役場は、たくさんの利用が見込まれる都市部の周辺に数多く置かれており、そうでない地域には少しだけしか置かれていません。
最も多く公証役場が置かれている東京都には45か所の公証役場がある一方で、最も公証役場の少ない県は2か所だけになります。
こうしたことから、都市部周辺の利用者は、自分で希望する場所の公証役場を選んで利用することも可能になります。
公文書となる公正証書の作成方法、取扱いなどについては、法令に定めがあります。
公正証書は、公証人(こうしょうにん)が作成することになっており、法務大臣から任命された公証人約500人が各公証役場に配置されています。
公証人は、法律の知識、実務に詳しいことが求められることから、主に法務省で仕事をした裁判官、検察官、法務局長、事務官の経験者から任命されています。
また、公証人のもとには、事務を補佐する書記という担当者が付いています。
公証役場へ電話をしたり、訪問した時に窓口で対応をしているのは、一般に書記となります。※小規模な公証役場では、公証人も対応します。
公正証書は、公証人が執務している公証役場で作成されることが基本になります。
ただし、公正証書の作成を依頼する側が、高齢、病気などの理由によって、公証役場へ出向けないこともあります。
たとえば、遺言書を作成する場合は、遺言を行なう本人が病気又は高齢などを理由に公証役場へ出向くことが難しい状況にあることが多くあります。
こうした場合は、公証人が遺言者のもと(病院、施設、自宅など)へ出張して、法定の手続きにより遺言の公正証書を作成します。
出張による公正証書の作成は、移動を伴うため、公証人の執務時間を長く要します。
そのため、公正証書の作成にかかる公証人手数料は、出張加算などによって、公証役場で作成する場合よりかなり高くなります。
公正証書を作成する際の一般に見られる手続の主な流れは、次のとおりです。
手続の方法については公証役場ごとに違いもありますので、利用する公証役場の定めるルールにしたがって必要となる手続きをすすめます。
どのような公正証書を作成するのか(契約する事項、その具体的な条件など)を慎重に検討したうえで、しっかり内容を固めておくことが必要になります。
公証役場(公証人)に対し公正証書に作成したい内容を具体的かつ正確に伝えることによって、依頼者の目的にかなった公正証書を作成できます。
また、公証役場の側では、公正証書作成の申し込みを受付けた後に公正証書に定める内容、条件に変更が生じることを想定していません。
そのため、申し込み前の段階で契約者の間で調整と確認を確実に済ませておくことは、公正証書を円滑に完成させるうえで重要(必須)になります。
もし、契約者の間に認識のズレがあったり、一方が勘違いしているまま公正証書の作成をすすめると、その後に手続が止まったり、完成した後にトラブルが起こる恐れがあります。
なお、法律上で無効な内容は、もとより公正証書に記載することは認められないことに注意します。
公正証書に記載する内容は、契約者の双方が理解し納得できているものであり、かつ、法律上で有効な内容であることが前提となります。
公証役場へ公正証書の作成を申し込むときは、契約者の本人を確認できる公的資料(印鑑証明書、運転免許証、個人番号カードなど)のほか、公正証書の内容に応じて公証役場から提出又は提示を求められる資料を用意しておきます。
これは、公正証書の作成者が本人に間違いないこと、公正証書に記載する内容が事実に基づくことを公証人が確認するためです。
仮に、事実と異なることを公正証書に記載しても、それについては法律上で無効になってしまいます。
円滑に手続きをすすめるうえでも、公証役場から提出を求められることが予想される資料は、公証役場の申し込みまでに揃えておきます。
その資料が分からなければ、電話などで公証役場へ事前に確認しておきます。
資料の種類によっては取得できるまでに期間を要するものもありますので、公正証書を完成させるスケジュールを読みながら、資料の準備をすすめておきます。
公正証書とする内容をしっかり固めることができて、そして公証役場へ提出する資料もすべて揃えられたら、利用を希望する公証役場へ公正証書の作成を申し込みます。
申し込み方法(訪問又は予約の要否など)を公証役場から事前に確認しておくことで効率良く円滑に手続きをすすめられます。
なお、申し込みの際に公正証書の作成(完成)日を予約できる公証役場もありますので、公正証書の作成を急ぐ場合であれば、候補日程を考えておきます。
申し込みを受付けた公証役場では、そのあとで申し込みの内容、資料などを確認し、公正証書の作成に向けた準備作業がすすめられます。
この準備段階における手続は公証役場が行ないますので、申し込みからしばらくの間はただ待つことになります。
準備にかかる期間は公証役場ごとに異なりますが、早ければ一週間前後であり、一般には二週間くらいを見込んでおきます。
なお、公証役場によっては三週間以上待つこともあります。
公正証書とする内容が簡単であれば、準備が早く済むことがあり、反対に、複雑又は修正が必要な内容であると、準備に長く期間がかかることになります。
もし、公証役場から内容について照会などの連絡が入れば、それに対応します。
公証役場で公正証書の準備ができると、普通は準備できた契約文で間違いないかについて作成前に公証役場から依頼者へ確認を求めることになります。
公証役場で公正証書を作成できる準備がととのうと、契約者が公証役場へ出向いて公正証書により契約(又は遺言)する日時を予約します。
申し込み時に予約が済んでいる場合、あらためて予約する必要はありません。
なお、公証役場の利用は、平日(日中)に限られますので、ご注意ください。
そして、予約した日時に契約者全員が公証役場へ出向いて、そこで公正証書による契約(又は遺言)の手続きを行ないます。
契約者本人が公証役場へ出向くことができず、代理人を指定した場合は、本人の委任状と印鑑証明書を預かった代理人が公証役場へ出向いて本人に代わり公正証書の契約手続を行ないます。
公証人は、契約(遺言)者が本人(又は代理人本人)であることを確認します。
そして、契約(遺言)者は公正証書にする内容を公証人の面前で最終確認をしたうえ、公正証書の原本に署名と押印をします。
この後に、公証人が公正証書の原本に署名と押印をすることで公正証書は完成します。
公正証書の原本は、法令に定める期間中は公証役場に保管されます。
契約(遺言)者は、公正証書の「正本」又は「謄本」を、公証役場から交付されます。
その際に、公証役場に対して所定の公証人手数料を現金またはカード決済で納めます。公証役場からは領収証が交付されます。
公正証書の作成後に公正証書の正本等を紛失した場合には、公証役場で再交付を受けることができます。
【ご注意について】
上記に記載された公正証書の作成にかかる流れは、一般的に見られるものであり、公証役場ごと、公正証書とする内容によって異なります。
実際に公正証書を作成することになったならば、公正証書の作成を依頼する公証役場(公証人)と打ち合わせて手続きをすすめることになります。
公正証書は公文書となりますので、作成する前提として法律上で有効になる内容を記載することが求められ、いざというときに備えられる証書になります。
そうしたことから、公正証書を作成する内容に関する法律等知識を備えていることで、契約する内容を正しく考えられ、安全な公正証書の作成をすすめられると言えます。
公正証書に定める内容によって関係する法令等は異なり、公正証書の作成に取り組むときには、周辺の情報も含めてある程度の下調べをしておくことになります。
調べることには時間と面倒な手間もかかりますが、この工程は、公正証書を作成するうえで大変に重要となってきます。
何らの知識をもたないままに大事な公正証書契約の手続きをすすめると、自分にとって不利な条件であることにも気付かず契約してしまう危険が伴います。
法律上で有効である契約として公正証書を作成できるという事実が、必ずしもあなたに有利な契約であるとは言えません。
また、あなたが記載を求めなかった事項を、公証人は公正証書に記載できません。
公証人は、公正証書の作成をすすめる過程で、公正証書に記載される内容の有効性をチェックしますが、契約者本人が勘違いをしていたり、記載事項に漏れがあるときには、公証人もカバーすることができません。
つまり、公正証書に定められる契約の条件は当事者の双方に常に公平であると限らず、そうしたことをあなたは知らないでいるかもしれません。
上記の質問は、これから公正証書を作成しようと考える方から多く尋ねられます。
しかし、尋ねられた側は、出来るとも、出来ないとも、回答することができません。
たとえば、遺言を公正証書にすることを検討する際には、相続に関する法律知識を踏まえて遺言の内容を考えることになります。
それは、遺言者の希望する相続を実現させるためには、法律で認められる方法によって遺産を相続させる方法を考える必要があり、法律に反する遺言は無効になるからです。
そうしたとき、本人に備わっている法律知識だけで対応できる場合もあれば、本人では気付かない又は知らないために、上手く対応できないことも生じる可能性があります。
こうした本人の対応力について、何も知らない第三者が判断することはできません。
どのように公正証書の作成に対応するかは、本人で判断することになります。
一人で公正証書の作成をすすめようとしても、わからないことに出くわせば、それにつまずきます。また、心配事があれば、それに対応する方法を確認して納得できてからでなければ、公正証書を作成するのにちゅうちょします。
そうしたことを、公正証書の作成に詳しい専門家から説明を受け、対応について相談をしながら、公正証書の作成をすすめることができます。
心配事を整理したうえで、すっきりした気持ちで公正証書の作成に公証役場へ向かうことができます。
自分だけで公正証書を作成することには少し不安があったり、専門家に相談をしながら公正証書の作成をすすめたい方は、専門家によるサポートもご利用いただけます。
こちらでは、公正証書に定める内容、方法などについて専門行政書士に相談しながら、公正証書を完成させるサポートをご案内しています。
もし、サポートにご興味のある方は、それぞれの公正証書ごとに説明がありますので、ご確認ください。
『サポートをご利用される方の公正証書作成を一緒にすすめさせていただきます。よろしくお願いします。』
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はじめて公正証書を作成するときは必要な情報を確認することに戸惑い、忙しい中にご自分だけで手続きをすすめることは大変です。
公正証書は法律的に重要な書類になりますので、しっかりと仕組み、記載する内容などを理解したうえで作成しなければなりません。
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当事務所の公正証書サポートは、主に次の各契約、遺言を対象としています。
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公正証書の作成サポートの主な内容は、次のとおりです。
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